○三木市債権管理条例施行規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市債権管理条例(平成26年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 次に掲げる者をいう。

 会計管理者

 消防長

 議会事務局長

(2) 課長 次に掲げる者をいう。

 議会事務局次長

 選挙管理委員会書記長

 監査委員事務局長

 公平委員会事務局長

 農業委員会事務局長

(台帳)

第3条 条例第5条に規定する台帳は、課長及び主幹が管理し、部長が統括するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(徴収計画)

第4条 条例第6条に規定する徴収計画は、課長及び主幹が毎年度6月末日までに年度徴収計画書(別記様式)により策定し、部長が統括するものとする。

(報告及び公表)

第5条 条例第8条の規定による議会への報告及び公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額及び件数

(3) 放棄した事由

2 条例第8条の規定による議会への報告は、債権放棄をした年度に係る決算の認定を付する議会において行うものとし、同条の規定による公表は、当該議会への報告にあわせて、これを行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

三木市債権管理条例施行規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第11号