○三木市債権管理条例施行規則
平成26年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市債権管理条例(平成26年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 次に掲げる者をいう。
ア 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第1項に規定する部長及び室長
ウ 会計管理者
エ 消防長
オ 議会事務局長
(2) 課長 次に掲げる者をいう。
イ 会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年三木市規則第10号)第4条第1項に規定する室長
エ 議会事務局次長
オ 選挙管理委員会書記長
カ 監査委員事務局長
キ 公平委員会事務局長
ク 農業委員会事務局長
ケ 教育委員会組織規則第3条第1項に規定する課長
(3) 主幹 事務分掌規則第4条第2項、下水道管理運用規則第3条第2項、教育委員会組織規則第3条第2項又は消防本部組織規則第4条第1項に規定する主幹をいう。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳は、課長及び主幹が管理し、部長が統括するものとする。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 履行状況、対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産調査の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(報告及び公表)
第5条 条例第8条の規定による議会への報告及び公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄した事由
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。