○三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第4号

(子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例第2条第2項第5号の市長が別に定める事項)

第2条 子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成26年三木市条例第22号。以下「基準条例」という。)第2条第2項第5号の市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 小学校との連携の内容

(2) 教育・保育の内容の保護者への説明

(3) 保育教諭の資質向上のための取組内容

(4) 特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下「施設」という。)の安全管理の取組内容

(5) 地域の子育て拠点としての取組内容

(6) 地域において子育て支援を行う団体との連携の内容

(7) その他市長が必要と認める事項

(評価の実施方法)

第3条 条例第2条第1項に規定する評価は、一般評価と特別評価とし、条例第2条第2項に規定する三木市特定教育・保育施設評価委員会(以下「委員会」という。)が実施する。

2 一般評価は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとし、一の施設につき2年度に1回実施する。

(1) 書面評価 あらかじめ施設に提出させた資料及び委員会が行う当該施設の保護者等に対するアンケートによる評価

(2) 実地評価 施設での施設の設置者、職員、園児、保護者等からのヒアリング及び教育・保育の内容の確認等による評価

3 特別評価は、施設が基準条例第2条第2項の基準に適合していないことを疑うに足りる理由がある場合において、前項第2号の実地監査により行うものとし、随時実施する。

(委員会の委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において、特に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 前条及び前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(監査の実施方法)

第6条 条例第5条に規定する監査は、一般監査及び特別監査とし、教育・保育及び会計に関する専門的知識を有する者が行う。

2 一般監査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとし、書面監査にあっては、一の施設につき1年度に1回、実地監査にあっては、一の施設につき2年度に1回実施する。

(1) 書面監査 あらかじめ施設に提出させた資料による監査

(2) 実地監査 施設での施設の設置者、職員等からのヒアリング及び設備、帳簿、書類その他の物件による監査

3 特別監査は、施設の運営に関し不正又は著しく不当な行為があったことを疑うに足りる理由がある場合において、前項第2号の実地監査により行うものとし、随時実施する。

(評価等の通知)

第7条 市長は、評価又は監査を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を当該施設に通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 評価又は監査の対象となる施設の名称

(2) 実地評価又は実地監査の日時

(3) 評価又は監査を行う者の数

(4) その他評価又は監査に必要な事項

2 市長は、特別評価又は特別監査をしようとするときは、あらかじめ施設に通知せずに実施するものとする。

(評価等の資料)

第8条 市長は、実地評価又は実地監査を行うに当たり、あらかじめ調査事項及び様式を定めて、当該施設に評価又は監査に関する資料を提出させるものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第1項の規定による通知を受けた施設は、前項の評価又は監査に関する資料を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(施設への指導)

第9条 条例第7条の規定による指導(以下「指導」という。)は、当該施設に対し、文書により行う。

2 指導を受けた施設は、前項の文書を受け取った日から起算して45日以内に、その是正の状況を文書で市長に報告しなければならない。

(施設への勧告及び命令)

第10条 条例第8条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令は、当該施設に対し、文書により行う。

2 条例第8条第1項及び第2項の期限は、前項の文書を受け取った日から起算して60日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(条例第9条の期間)

第11条 条例第9条の期間は、6月以内とする。

(市民への公表)

第12条 条例第6条及び第8条第3項の規定による公表は、市ホームページへの掲載及び市役所の掲示場への掲示等により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三木市特定教育・保育施設の評価及び監査に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)