○三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 市長(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)又は教育委員会(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するもの(利用特定個人情報のうち生活保護法(昭和25年法律第114号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)を利用することができるときは、当該情報に加え、外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)を含む。)を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合は、同表の第3欄に掲げる機関は、当該特定個人情報を提供することができる。

(書面の提出義務の免除)

第6条 第4条第2項及び第3項の規定により特定個人情報を利用し、又は前条の規定により特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、法の施行の日から施行する。

(三木市手数料条例の一部改正)

2 三木市手数料条例(昭和61年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(手数料の特例)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料については、当分の間、別表第28項の規定にかかわらず、無料とする。

別表中第30項を第31項とし、第29項を第30項とし、第28項を第29項とし、第27項の次に次のように加える。

28 番号法第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料

1枚につき 500円

3 三木市手数料条例の一部を次のように改正する。

附則第3項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(手数料の特例)」を付し、同項を次のように改める。

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料については、当分の間、別表第28項の規定にかかわらず、無料とする。

附則に次の1項を加える。

4 番号法第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料については、当分の間、別表第29項の規定にかかわらず、無料とする。

別表中第31項を第32項とし、第28項から第30項までを1項ずつ繰り下げ、第27項の次に次のように加える。

28 番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料

1枚につき 800円

(平成27年12月21日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(三木市住民基本台帳カード利用条例の廃止)

2 三木市住民基本台帳カード利用条例(平成20年三木市条例第3号)は、廃止する。

(三木市印鑑条例の一部改正)

3 三木市印鑑条例(昭和50年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第13条を削る。

第14条第2項を次のように改め、同条を第13条とする。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者は、次の各号のいずれかの方法により、自ら印鑑登録の証明を申請することができる。

(1) 個人番号カードを使用して多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、自動で証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。以下同じ。)を入力することにより申請する方法

(2) 印鑑登録証明書交付申請書を提出するとともに、個人番号カードを使用して専用の端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機をいう。)に暗証番号を入力することにより申請する方法

第15条を第14条とする。

第16条第1号及び第2号中「、住基カード又はみっきぃカード」を「又は個人番号カード」に改め、同条を第15条とし、第17条から第21条までを1条ずつ繰り上げる。

(三木市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 三木市税条例等の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第1条のうち三木市税条例第2条第3号及び第4号の改正規定を削り、同条例第36条の2第8項の改正規定中「法人番号」の次に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)」を加え、同条例第60条の2第1項第1号の改正規定中「)又は法人番号」の次に「(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)」を加え、同条例第85条第2項第1号の改正規定中「いう。」の次に「以下この号及び」を、「)又は法人番号」の次に「(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条例第108条第2項第1号の改正規定中「)又は法人番号」の次に「(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条例第121条第1項第1号の改正規定中「いう。」の次に「以下この号において同じ。」を、「)又は法人番号」の次に「(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」を加える。

附則第1条第4号中「第2条第3号及び第4号、」を削り、「第121条第1号」を「第121条第1項第1号」に改める。

(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月29日から適用する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第21号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

市長

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に要する費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(1) 法別表第1関係

執行機関

事務

特定個人情報

市長

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務で規則に定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(2) 別表第1関係

執行機関

事務

特定個人情報

市長

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(2) 三木市福祉医療費助成条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))による保険給付の支給又は医療保険の資格に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は医療保険の資格に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報(以下「保護者に対する貸付け関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報(以下「母子家庭自立支援給付金関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「福祉手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は医療保険の資格に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害関係情報であって規則で定めるもの

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給に関する情報(以下「予防接種関係情報」という。)であって規則で定めるもの

健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害関係情報であって規則で定めるもの

福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険関係情報であって規則で定めるもの

保護者に対する貸付け関係情報であって規則で定めるもの

母子家庭自立支援給付金関係情報であって規則で定めるもの

養育医療関係情報であって規則で定めるもの

自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

予防接種関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

(1) 学校教育法による就学に要する費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日 条例第31号

(令和8年1月1日施行)