○三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第28号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1市長の款(1)の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)第3条の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

第3条 条例別表第1市長の款(2)の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)第3条及び第4条の規定による福祉医療費の支給に関する事務

(2) 三木市福祉医療費助成条例第6条の規定による福祉医療費の支給方法の特例に関する事務

(3) 三木市福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年三木市規則第8号)第5条の規定による福祉医療費の支給申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1市長の款(3)の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人に係る生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第5条 条例別表第1教育委員会の款(4)の項の規則で定める事務は、三木市就学援助規則(昭和59年三教委規則第5号。以下「就学援助規則」という。)第2条の就学援助の受給の対象となる児童及び生徒の認定の申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第2(1)市長の款(1)の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

第7条 条例別表第2(1)市長の款(2)の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

第8条 条例別表第2(1)市長の款(3)の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

第9条 条例別表第2(1)市長の款(4)の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該届出に係る被保険者に係る外国人の生活保護実施関係情報

第10条 条例別表第2(1)市長の款(5)の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事業が提供される者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該事業が提供される者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該事業が提供される者に係る外国人生活保護実施関係情報

第11条 条例別表第2(2)市長の款(1)の項の規則で定める事務は、第2条各号で定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第2条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る申込みを行う者が扶養する心身障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る申込みを行う者が扶養する心身障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 第2条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報

 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税に関する情報

第12条 条例別表第2(2)市長の款(3)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に係る次に定める情報とする。

(1) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 保護を必要とする状態にある外国人又は生活保護法第2条の規定に準じて行う保護を受けていた外国人(以下この号において「要保護外国人」という。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 要保護外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護外国人に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護外国人に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護外国人に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護外国人に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護外国人に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第3の教育委員会の規則で定める事務は、三木市就学援助規則第2条の就学援助の受給の対象となる児童及び生徒の認定の申請に係る審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第4号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日 規則第28号

(令和2年6月1日施行)