○三木市立図書館定期宅配サービス事業実施要綱

令和4年7月29日

(目的)

第1条 この要綱は、障がいや高齢等の理由で図書館(三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する図書館をいう。以下同じ。)に来館することが困難な市民に対して、自宅まで定期に図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を届け、又は回収するサービス(以下「宅配サービス」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 宅配サービスを利用することができる者は、三木市内に在住する者(医療施設に入院し、又は社会福祉施設に入所している者等を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、本人及び本人の代理人が図書館に来館することが困難なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定を受けている者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(5) 次条第1項の規定による申請を行う日において、満75歳以上の者

(6) 前各号に規定する者のほか、三木市立図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認める者

(利用申請)

第3条 宅配サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市立図書館定期宅配サービス利用登録申請書(様式第1号)を館長へ提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請があったときは、内容を精査し、適当と認めたときは、宅配サービス利用の登録を行うものとする。

3 前項の規定による登録の有効期限は、当該登録のあった日の属する年度の末日までとし、期限を経過した後も宅配サービスを受けようとする場合は、再度、第1項に規定する申請を行うものとする。

(対象資料)

第4条 宅配サービスの対象とする資料(以下「対象資料」という。)は、図書館が所蔵する図書館資料とする。ただし、新聞、館外閲覧に供することのできない図書、DVDを除く。

(貸出申込み)

第5条 第3条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、対象資料の貸出しを申込みしようとするときは、口頭、電話、ファクシミリ又はインターネット予約の方法により館長に対して当該申込みをするものとする。

(宅配及び回収)

第6条 館長は、原則として1か月に1回、館長が指定した日時に登録者の自宅を訪問し、前条の規定により申込みを受けた対象資料の貸出し及び貸し出した対象資料(以下「貸出資料」という。)の回収を行うものとする。

(費用等)

第7条 宅配サービスの利用に係る費用は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、登録者の責に帰すべき事情により前条の規定による回収を行うときに、貸出資料が返却できない場合における貸出資料の返却に要する送料等については、登録者の負担とする。

(貸出数量)

第8条 館長が貸し出すことのできる対象資料の数量は、三木市立図書館利用規則(昭和57年三教委規則第4号。以下「規則」という。)第17条に規定する数量を限度とする。

(貸出期間)

第9条 貸出資料の貸出期間は、原則として宅配された日から1か月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が貸出資料の貸出期間の延長を希望する場合は、当該資料に貸出予約が入っていない場合に限り、貸出期間を1か月延長することができる。

(資料の弁償)

第10条 登録者が貸出資料を滅失し、又は損傷したときの取扱いについては、規則第6条の規定を準用する。

(利用登録の抹消届及び取消し)

第11条 登録者が、宅配サービスの利用をやめようとするときは、三木市立図書館定期宅配サービス利用登録抹消届(様式第2号)を館長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録者が第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 音信不通となったとき。

(3) 登録者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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三木市立図書館定期宅配サービス事業実施要綱

令和4年7月29日 種別なし

(令和4年8月1日施行)