○三木市公平委員会個人情報保護法等施行細則
令和5年3月23日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、三木市公平委員会が管理する個人情報について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 法及び条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、三木市個人情報保護法等施行細則(令和5年三木市規則第1号)その他市長が定める規則等の例による。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 法第77条第1項、第91条第1項及び第99条第1項に規定する開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書を受理すること。
(2) 法第82条、第93条及び第101条に規定する開示、訂正及び利用停止の可否の決定を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 三木市公平委員会個人情報保護条例施行規則(平成12年公平委員会規則第1号)は、廃止する。