○三木市個人情報保護法等施行細則

令和5年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び令で使用する用語の例による。

(電磁的記録の開示方法)

第3条 法第87条第1項本文で行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(開示の実施)

第4条 法第87条第1項本文又は前条の規定により保有個人情報を閲覧又は視聴する者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うものとし、汚損し、又は破損してはならない。

2 市長は、法第87条第1項本文又は前条の規定により当該保有個人情報を閲覧又は視聴する者が、当該保有個人情報を汚損し、又は破損すると認められるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項本文又は前条の規定により保有個人情報の写し又は複製物を交付する場合の部数は、請求のあった保有個人情報1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用)

第5条 条例第3条第2項に規定する写しの作成その他の交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第6条 令第28条第4項に規定する地方公共団体が規則で定める方法は、現金で納付する方法とする。

(視力障害者等に対する特例)

第7条 保有個人情報の開示に際し、請求者が視力障害者等の場合、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。

(運用状況の公表)

第8条 条例第7条の規定による法の運用状況の公表は、三木市広報に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 三木市個人情報保護条例施行規則(平成12年三木市規則第31号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の施行の日前に旧規則第5条第1項又は第2項の規定により個人情報目的外利用・提供申請書の提出があった手続きについては、なお従前の例による。

(三木市情報公開条例施行規則の一部改正)

4 三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

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様式第3号中第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする。

様式第3号備考中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。

様式第4号中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。

様式第4号備考中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。

様式第5号第2項中「

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」を「

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」に改める。

様式第5号中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。

様式第5号の次に次の1様式を加える。

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(三木市個人情報保護審査会規則の一部改正)

5 三木市個人情報保護審査会規則(平成12年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。

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(三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則の一部改正)

6 三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則(平成24年三木市規則第32号)の一部を次のように改正する。

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様式第6号中「本人通知制度 情報開示・非開示決定通知書」を「本人通知制度 情報開示・不開示決定通知書」に、同様式第2項中「開示・非開示」を「開示・不開示」に、同様式第4項中「市民生活部市民課」を「  部  課」に改める。

別表(第5条関係)

保有個人情報の種別

交付する写し又は複製物

金額

1 文書及び図画


複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

2 電磁的記録

(1) ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複製したもの

1巻につき200円

(2) 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複製したもの

1巻につき150円

(3) (1)及び(2)以外の電磁的記録

ア 印刷物として出力したもの

1枚につき10円

イ フロッピーディスクに複製したもの

1枚につき30円

ウ コンパクトディスクに複製したもの

1枚につき100円

3 1及び2以外の保有個人情報

保有個人情報の性質に応じ作成した写し又は複製物

当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額

備考 写し又は複製物を交付する場合において、請求者が当該写しの送付を希望するときは、送付に要する費用は請求者が負担するものとする。

三木市個人情報保護法等施行細則

令和5年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)