○三木市総合評価一般競争入札実施要綱
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する工事及び業務委託(以下「工事等」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者に決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、入札価格、入札者の技術力等を総合的に判断し落札者を決定することが適当と市長が認めるものとする。
2 対象工事等は、入札参加者審査会規程(昭和51年三木市訓令第2号)に基づく入札参加者審査会において、三木市一般競争入札実施要綱(平成18年5月10日制定)第3条の規定を準用して決定するものとする。
(落札者決定基準の設定)
第3条 市長は、総合評価一般競争入札を行うに当たり、政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準を定めるものとする。
2 市長は、政令第167条の10の2第4項の規定により学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見の聴取を行うときは、2人以上の学識経験者から意見を聴取するものとする。
3 市長は、前項の意見の聴取において、政令第167条の10の2第5項の規定により、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(総合評価審査委員会の設置)
第4条 市長は、総合評価一般競争入札の審査等を行うため、総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合評価一般競争入札における落札者決定基準の決定に関すること。
(2) 総合評価一般競争入札における対象工事等に関する技術提案等の資料(以下「技術資料」という。)に対する評価及び審査に関すること。
(3) 技術資料の評価結果に対する照会に係る審議に関すること。
(4) 契約後における技術資料の内容が履行できない場合の受注者に対して課す措置に関すること。
(5) その他総合評価一般競争入札の審査に必要と認める事項に関すること。
3 前項に定めるもののほか、委員会の設置に関して必要な事項は市長が別に定める。
(入札の公告等)
第5条 市長は、総合評価一般競争入札を行うときは、政令第167条の6及び三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)第2条第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 落札者決定基準のうち、総合評価に関する評価項目及び評価基準並びに欠格事項
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(4) 対象工事等に係る仕様
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札に必要な書類の提出等)
第6条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、市長が指定する期日までに技術資料その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された技術資料の審査に当たり、必要と認めるときは、入札者に対し、対面による質問及び聴き取り等を行うものとする。
3 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
4 技術資料等を提出しない者による入札は、無効とする。
(技術資料の取扱い)
第7条 市長は、技術資料を入札者に係る資格及び評価項目の審査以外の目的に利用してはならない。ただし、技術資料を提出した者が審査以外の利用について承諾したときは、この限りでない。
2 市長は、入札者から提出された技術資料は公表しないものとする。
(1) 除算方式 技術資料の内容に応じて与えられる得点(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して評価値を求める方式をいう。
(2) 加算方式 技術評価点に価格評価点(入札価格に対する得点をいう。)を加えて評価値を求める方式をいう。
(1) 除算方式 標準点を100点とし、これに技術資料の評価に基づき与えられる加算点を加えた得点とする。
(2) 加算方式 技術資料の評価に基づき与えられる技術審査項目の点数を合算した得点とする。
3 前項第1号に規定する加算点は、個々の評価項目において技術力等に応じて与えられる点数の合計を、落札者決定基準に定める方法により換算した得点とする。
(落札者の決定)
第9条 市長は、落札者を決定しようとするときは、委員会の審議により、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
2 評価値の最も高い入札者が2以上あるときは、価格が低いものを落札者とし、当該価格も同点の場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、代理人を定めてくじを引かせることができるものとする。
(入札結果等の公表)
第10条 市長は、落札者を決定した場合における入札結果等の公表については、三木市入札結果等の公表に関する要綱(平成16年3月8日制定)の例によるほか、技術資料に係る評価の結果、価格評価点及び評価値を併せて公表するものとする。
2 前項の公表は、三木市ホームページに掲載する方法による。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。