○三木市水道事業基金取扱要綱
平成6年3月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市水道事業基金条例(平成6年三木市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三木市水道事業基金(以下「基金」という。)の取扱いについて適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(積立の手続)
第2条 基金に積立てようとするときは、水道事業会計予算(以下「予算」という。)に計上しなければならない。
2 条例第2条第1号の規定による積立ての場合は、事前に管理者の決裁を得なければならない。
3 条例第2条第2号の規定による積立ての場合は、基金の運用から生じる収益を月ごとに集計し全額基金に積み立てるものとする。
(処分の基本)
第3条 基金に属する現金の処分の基本は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 先行投資又は災害復旧のために、発行された企業債の償還及び利息の支払に充てるとき。
(2) 事業資金(基金に属する現金を除く資金をいう。以下同じ。)では、補えない多額の費用が発生した場合。
(3) その他基金に属する現金を充てることが、適当であると認める費用。
(1) 処分金額
(2) 処分目的及び効果
(3) 処分する日
2 処分金額は、原則として条例第2条第2号の規定により積み立てた基金から順次処分するものとする。
(運用)
第5条 基金に属する現金の運用については、三木市水道事業に係る公金の管理及び運用に関する基準(昭和58年8月1日制定)及び三木市水道事業短期資金貸付要綱(平成5年3月19日制定)の第1条から第4条までの規定を準用する。
(動産又は不動産に代える場合)
第6条 基金に属する現金を動産又は不動産に代えて管理する場合は、次の各号に掲げるもので、事前に管理者の決裁を得なければならない。
(1) 将来水道事業の用に供するため、取得する必要があると認める土地
(2) 管理者があらかじめ基金により取得することが適当と認める動産又は不動産
(帳簿)
第7条 基金の経理状況を明らかにするため、基金管理台帳(別記様式)を備えるものとする。
(管理状況の報告)
第8条 部長は、半期ごとに基金運用状況調書を作成し、基金の管理状況を管理者に報告しなければならない。
(会計処理)
第9条 基金に対する会計処理は、別表のとおり行うものとし、その他の出納並びに収入、支出、振替に係る伝票種類、発行手続等については、三木市水道事業会計規程(平成12年三木市企業管理規程第12号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日)
この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成15年3月25日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 条例第2条第1号の規定による積み立ての場合 | |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)固定資産 | (款)流動資産 |
(項)投資 | (項)現金預金 |
(目)基金 | (目)現金預金 |
予算執行 | |
(款)資本的支出 (項)投資 (目)基金 | 貸方なし |
2 条例第2条第2号の規定による積み立ての場合 | |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)流動資産 | (款)剰余金 |
(項)現金預金 | (項)資本剰余金 |
(目)現金預金 | (目)その他資本剰余金 |
予算執行 | |
借方なし | (款)資本的収入 (項)基金収入 (目)基金収入 |
次に1と同じ処理を行う。 事業資金と合わせて運用する場合の運用収益は、前受金を経由してその割合に応じて正規の勘定科目に振替えるものとする。 3の1 条例第2条第2号の規定により積み立てた基金を処分する場合で、収益的収入に繰り入れるとき | |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)流動資産 | (款)固定資産 |
(項)現金預金 | (項)投資 |
(目)現金預金 | (目)基金 |
予算執行 | |
借方なし | 貸方なし |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)剰余金 | (款)水道事業収益 |
(項)資本剰余金 | (項)営業外収益 |
(目)その他資本剰余金 | (目)基金繰入金 |
予算執行 | |
借方なし | (款)水道事業収益 (項)営業外収益 (目)基金繰入金 |
3の2 条例第2条第2号の規定により積み立てた基金を処分する場合で、資本的収入に繰り入れるとき | |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)流動資産 | (款)固定資産 |
(項)現金預金 | (項)投資 |
(目)現金預金 | (目)基金 |
予算執行 | |
借方なし | (款)資本的収入 (項)基金繰入金 (目)基金繰入金 |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)剰余金 | (款)資本金 |
(項)資本剰余金 | (項)自己資本金 |
(目)その他資本剰余金 | (目)組入資本金 |
予算執行 |
|
借方なし | 貸方なし |
4 条例第2条第1号の規定により積み立てた基金を処分する場合で、資本的収入に繰り入れるとき | |
借方勘定科目名 | 貸方勘定科目名 |
(款)流動資産 | (款)固定資産 |
(項)現金預金 | (項)投資 |
(目)現金預金 | (目)基金 |
予算執行 | |
借方なし | (款)資本的収入 (項)基金繰入金 (目)基金繰入金 |
(注記) 1 勘定科目の現金預金を有価証券とすることができる。 2 条例第2条第1号の規定により積み立てた基金は、収益的収入に繰り入れることはできない。 3 条例第2条第1号の規定により積み立てる基金は、原則として内部留保資金をもって補填するものとする。 |