○三木市消防救助隊規程
平成3年3月29日
消訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき設置する消防救助隊(以下「救助隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 救助隊を三木市消防署に置く。
(組織)
第3条 救助隊に隊長、副隊長及び隊員を置く。
2 救助隊員は、身体強健、責任感おう盛、意思強固な者で、救助業務に関し適正と認めるもののうちから消防長が任命する。
3 救助隊は、救助資器材を積載した車両及び所要の救助隊員をもって編成する。
(階級等)
第4条 隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
2 副隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(職責)
第5条 隊長は、上司の命を受けて救助業務を統括し、部下隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 隊員は、救助業務の遂行に必要な知識の習得、技術の向上、体力の錬成に努めるとともに、上司の命を受けて救助業務を処理する。
(救助隊の出動等)
第6条 救助隊、三木市消防活動規程(昭和54年三木市消訓令第1号)に規定する出動のほか、消防長が特に必要と認める場合に出動するものとする。
2 救助隊の出動区域は、三木市消防本部等設置に関する条例(昭和40年三木市条例第3号)第3条に規定する管轄区域とする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(教育訓練)
第7条 隊長は、救助業務の目的達成のため、隊員に次に掲げる教育及び訓練を行うものとする。
(1) 救助基礎教育
(2) 専門教育
(3) 定例訓練
(4) 特別訓練
(5) 公開訓練
(6) 随時訓練
2 前項の教育及び訓練は、年間計画及び月間計画又は随時計画を立て、実施するものとする。
3 消防長は、隊員に救助に関する知識及び技能の習得並びに体力の向上のため特に必要と認めるときは、救助等に関する教育機関の行う教育を受講させることができる。
(安全管理)
第8条 救助隊員は、三木市消防職員安全衛生管理規程(平成4年三木市消訓令第2号)の規定を遵守し、常に自己の安全管理及び健康管理に努めなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。