○三木市警防活動規程

昭和54年4月1日

消訓令第1号

三木市消防活動規程(昭和46年三木市消訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信指令運用(第3条―第9条)

第3章 消防署の警防勤務(第10条―第12条)

第4章 部隊の編成(第13条―第16条)

第5章 出動(第17条―第26条)

第6章 現場活動

第1節 指揮基準(第27条―第29条)

第2節 災害活動の一般的事項(第30条―第36条)

第3節 火災防ぎょ活動(第37条―第48条)

第4節 救助活動(第49条―第51条)

第5節 自然災害による活動(第52条)

第6節 その他災害の活動(第53条)

第7節 現場報告(第54条・第55条)

第7章 報告(第56条)

第8章 警防計画(第57条―第60条)

第9章 消防水利(第61条―第64条)

第10章 消防計画(第65条―第68条)

第11章 訓練(第69条―第74条)

第12章 非常招集(第75条―第84条)

第13章 火災警報(第85条―第91条)

第14章 雑則(第92条―第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令に基づき、消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動とは、火災その他の災害又は事故(以下「災害」という。)により被害が予想され、又は発生した場合にその被害を最少限度に防止するために行う消火活動、救助活動、自然災害による活動及びその他の防ぎょ活動の総称をいう。

(2) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して、消火の必要がある燃焼現象で、これを消火するために消火設備又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。

(3) 救助活動とは、災害により危険な状態にある人の生命又は身体を緊急に安全な場所等へ救助するため、人命検索、救出及び避難誘導を行う活動をいう。

(4) 自然災害による活動とは、風水害、地震災害及びその他の自然災害による被害を最少限度に防止するため緊急に行わなければならない活動をいう。

(5) 通報とは、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合、即時に当該災害について消防機関へ報知されることをいう。

(6) 指令とは、通報に基づき警防活動に関する必要な措置命令を発する通信をいう。

第2章 通信指令運用

(指令室の勤務)

第3条 指令勤務員は、災害の状況を迅速に掌握し、その災害活動及び救急業務(以下「警防活動等」という。)に関する必要な指令、通信の管理統制、情報の収集及び連絡、その他の業務を行うものとする。

(通報の受理)

第4条 指令勤務員は、通報を受けたときは、災害の種別、発生場所及び災害の概要等出動指令に必要な事項を確実に聴取しなければならない。

(出動の指令)

第5条 指令勤務員が前条により、災害を覚知し、災害活動を実施する必要があると認めたときは、消防長の指示により第5章に定める区分に基づき、部隊の出動を指令するものとする。

2 指令は、確実適正に行わなければならない。

(情報の収集)

第6条 指令勤務員は、部隊の出動要請の通報及び出場消防隊等からの現場即報を積極的に聴取し、情報の収集に努めなければならない。

2 全国瞬時警報システム、緊急情報ネットワークシステム、兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム、三木市情報ネットワークシステム及び兵庫県衛星通信ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム等」という。)の情報収集については別に定める。

(関係機関への要請連絡)

第7条 災害活動等の実施に際し、関係機関に出動等を要請し、又は連絡する必要がある場合においては、原則として指令勤務員がこれを行う。

(情報の伝達)

第8条 指令勤務員は、災害及び警防活動等にかかる情報を収集したときは、三木市消防計画(昭和61年11月1日制定)に基づき、出動部隊、警察、報道機関、電力・ガス会社及びその他の関係機関へ伝達しなければならない、

2 ネットワークシステム等による伝達は別に定める。

(勤務の守則)

第9条 通信指令勤務の守則は、次のとおりとする。

(1) 通信指令施設等の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速適確な操作により、通信機能を活用することに努めなければならない。

(2) 通信指令施設を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用し、又は通信指令勤務中に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(3) 通信指令機器は、常に最高の機能が保持できるよう点検に努めるとともに、施設の機能等に異状を認めたときは、直ちに上司へ報告しなければならない。

(4) 有線及び無線電話の応接に当たり、粗暴又は感情的な言葉を用いてはならない。

(5) 軽易なものを除き通信は、記録することを原則とする。

(6) 各勤務員は、相互に協力するとともに、関係職員とも緊密な連携を保持し、通信指令業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

第3章 消防署の警防勤務

(勤務種別及び勤務の実施)

第10条 消防署及び分署の警防勤務は、別に定めるものを除き、通信指令勤務及び受付勤務とする。

2 前項の通信指令勤務及び受付勤務は、庁舎の状況等により兼務させることができる。

3 指令勤務員は、次条及び第12条の規定に基づき、その業務を適確に処理しなければならない。

4 指令勤務員は、割り振られた勤務の定刻前に当該勤務場所に至り、勤務中にあった諸事項の引継ぎを完了したのちに交代するものとする。

(通信指令勤務)

第11条 通信指令勤務は、通報及び指令の受信と伝達並びに電話連絡等を処理することを業務とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 指令勤務員は通常2名とし、その勤務時間は2時間を原則とする。ただし、署情によりこれによらないことができる。(次条において同じ。)

(2) 前号以外については、第9条の規定を準用する。

(受付勤務)

第12条 受付勤務は、かけ込みによる通報の受理、外来者の受付、災害出動中の庁舎警戒等を業務とし、次の各号に定めるところによる。

(1) かけ込みによる通報を受理したときは、直ちに必要な措置をとるものとする。

(2) 外来者の受付に際しては、適切に接遇し、必要に応じて関係者へ連絡するものとする。

第4章 部隊の編成

(組織及び編成)

第13条 警防活動等の部隊は、警防本部(以下「本部」という。)及び消防隊をもって組織し、その編成は別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(本部)

第14条 本部は、警防活動等の最高方針を決定して部隊を指揮統括する。

(本部及び消防隊編成の基準)

第15条 消防隊(救急隊及び救助隊を含む。)編成の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、署情によりこれによらないことができる。

(1) 消防分隊は、分隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防自動車1台をもって編成し、分隊長には消防司令補、消防士長又は消防副士長の階級にある職員をもって充てる。

(2) 消防小隊は、2個分隊以上をもって編成し、小隊長には、消防司令又は消防司令補の階級にある職員をもって充てる。

(3) 消防中隊は、中隊長及び2以上の小隊をもって組織し、中隊長には、消防司令をもって充てる。

(4) 消防大隊は、2以上の中隊をもって組織し、大隊長には、消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。

(5) 救急隊の編成は、救急業務規程(昭和59年三木市消訓令第2号。以下「救急規程」という。)に定めるところによる。

(6) 救助隊の編成は、三木市消防救助隊規程(平成3年三木市消訓令第1号)に定めるところによる。

2 本部は、消防本部員をもって編成し、本部長は消防長、副本部長は消防本部次長、本部長補佐は総務課長及び予防課長をもって充てる。

(代行)

第16条 前条第1項第4号に規定する職員に事故があるときは、あらかじめ署長の指定する職員が代行する。

第5章 出動

(出動種別)

第17条 災害の出動種別は、次の表に定めるとおりとする。

出動種別

内容

火災出動

建物火災出動

火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号。以下同じ。)に定める火災に対する出動

林野火災出動

車両火災出動

船舶火災出動

航空機火災出動

その他火災出動

偵察出動

火災とまぎらわしい通報の覚知又は怪煙(炎)の上昇、その他災害発生のおそれがある状況を覚知した場合に偵察及び当該事案を確認するための出動

救急出動

救急規程に定める出動

救助出動

救助活動を実施するための出動

自然災害出動

自然災害に対応する活動を実施するための出動

応援出動

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条及び第44条による消防相互応援協定及び緊急消防援助隊応援等の要請等に関する要綱(平成27年3月31日消防広第74号)に基づく要請による出動

その他災害出動

前各号に掲げる出動以外の災害活動を行うための出動

(火災出動)

第18条 火災出動の区分は、次の表に定めるとおりとする。

出動区分

内容

通常出動

偵察出動

怪煙(炎)等を発見又は通報を受信したとき、確認等のため出動する場合

第1出動

火災の発生を覚知すると同時に出動する場合

第2出動

火災が炎上又は出動途上において火煙を認め、延焼拡大のおそれがあるため指揮者から要請があった場合

第3出動

火災が第2出動によるも鎮圧しがたく、現場指揮者から応援要請があった場合

特命出動

火災が延焼拡大第3出動で鎮圧し難い場合又は特殊な火災等で消防長が命じた場合

2 前項に定める火災出動の区分の運用基準は、別に定めるところによる。

(救助出動)

第19条 救助出動は、要救助の状況に応じて、必要な分隊数の出動を行うものとする。

(自然災害出動)

第20条 自然災害出動は、三木市地域防災計画第2節活動体制の確立(地震・風水害)に基づく出動のほか、災害の状況に応じて、必要な分隊数の出動を行うものとする。

(応援又は受援に伴う出動)

第21条 応援出動は、応援の要請等の状況に応じて、必要な分隊数の出動を行うものとする。

2 消防本部及び消防署の消防力では対応が困難、若しくは困難と予想される場合は、三木市地域防災計画及び三木市消防計画に基づき応援要請を行い、速やかに必要な分隊を出動させ、受援体制を整えるものとする。

(その他災害出動)

第22条 その他災害出動は、火災出動に準じ、災害の種別、規模等の状況に応じて、必要な分隊数の出動を行うものとする。

(出動の原則)

第23条 部隊の出動は、別に定めるものを除き、出動区分に基づく出動指令によるものとする。ただし、消防署又は分署に直接通報があった場合、その他緊急又は特別の措置を要する場合は、これによらないことができる。

(出動時の注意)

第24条 災害活動に出動する各隊は、事故防止に細心の注意を払うとともに相互の連絡を密にし、統制ある行動をとるものとする。

2 各隊は、指令室からの無線指令を確実に受信するとともに、他の消防隊相互間の交信にも十分注意を払い、災害現場の状況把握に努めるものとする。

(優先出動)

第25条 分隊は、調査又は検査の実施中であっても、出動指令を受けたときは、優先して出動しなければならない。

(調査中等の出動態勢の確保)

第26条 分隊が調査又は検査の実施中においては、出動に支障を来たし、又は遅延させないように常に車両と隊員との間隔距離を配慮し、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

2 分隊による調査及び検査を実施する際の装備は、災害活動に支障ないよう整えておかなければならない。

第6章 現場活動

第1節 指揮基準

(指揮の原則)

第27条 災害活動は、原則として署長の指揮、命令により実施するものとする。

2 署長は、前項の現場最高指揮を次の各号に定める基準により臨機に措置させることができる。

(1) 分隊単位又は偵察等の出動にあっては、小隊長又は分隊長

(2) 第1出動及び第2出動にあっては、担当区域を管轄する中隊長又は小隊長

(3) 第3出動にあっては、署長

3 大規模な災害又は特異な災害について、必要と認めるときの現場最高指揮は、消防長が行う。

(現場指揮本部の設置)

第28条 現場最高指揮者は、第2出動の隊数以上の消防隊が活動している災害現場又は特殊な災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 前項の指揮本部において行う事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害活動方針の樹立

(2) 消防隊の統制的運用及び安全管理

(3) 非常招集及び消防隊の編成措置

(4) 災害状況の収集、連絡及び被害の集計等実態の把握

(5) 応援隊の連絡調整及び活動体制の確立

(6) 災害対策本部との連絡

(7) 報道関係者等に対する広報

(8) 必要資器材の確保

(9) その他警防活動上必要な事項

3 第1項に規定する現場指揮本部の設置要領については、別に定める。

(最先着上席隊長等)

第29条 災害現場に最先着の上席隊長は、現場最高指揮者が到達するまでは隊員を指揮し、災害活動に当たるとともに現場最高指揮者が災害現場に到着したときは、災害の状況及び活動の概要を速やかに報告し、指揮を受けるものとする。

2 出動各隊の指揮者は、災害現場に到着したときは、次の各号の全部又は一部について、指令室に即報しなければならない。

(1) 災害発生地及び目標

(2) 災害の状況及び周囲の状況

(3) 部署位置

(4) 応援隊の要否

(5) その他必要事項

3 現場最高指揮者又は最先着の上席隊長は、大量の危険物、高圧ガス、劇毒物等災害活動に障害となる物件に関する情報等を収集したときは、直ちに指令室に即報し、後続隊の活動が円滑に行われるよう努めなければならない。

第2節 災害活動の一般的事項

(現場活動の基本)

第30条 現場活動は、原則として、直属指揮者の指揮命令により実施し、最も効率的な行動と装備の活用により被害を最少限にとどめなければならない。

(出動各隊の連携)

第31条 現場活動に際して、出動各隊は、相互の連携を密にし、統制のある行動を展開しなければならない。

(安全管理)

第32条 各級指揮者は、隊員の安全管理に細心の注意を払い危険を察知したときは、適切な措置を講ずるものとし、隊員自らも安全を確認して、適切に行動しなければならない。

(部隊及び機器の増強要請)

第33条 現場最高指揮者は、災害活動に際し、部隊又は機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認めるときは、機を失せず当該増強事項を明確に本部へ要請するものとする。

(警戒区域の設定)

第34条 法第23条の2及び第28条、水防法(昭和24年法律第193号)第21条、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条並びに武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第114条の規定により、警戒区域を設定するに当たっては、次の各号に定めるところによる。

(1) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 区域の設定に従事する隊員は、当該法令の規定に定めるもののほか区域内の災害活動上支障となるものの排除及び避難誘導等の業務を行うものとする。

(現場引揚げ)

第35条 部隊を引揚げる場合は、現場最高指揮者の指示を受けなければならない。

2 各級指揮者は、引揚げに際して、人員及び機器の点検を実施しなければならない。

(活動に対する一般市民等の協力)

第36条 災害現場において、消防隊員が災害活動にあたって一般市民等を協力させる場合は、災害拡大による危険が著しいとき、又は人命救助の必要が切迫しているときで、当該市民等の協力によらなければその危険排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

第3節 火災防ぎょ活動

(部隊配置の原則)

第37条 消防隊の部隊配置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 部隊の配置は、先着消防各隊から順次火点包囲の隊形を構成するとともに、重要方面及び延焼危険の大なる方面に進入し、活動すること。

(2) 第2出動以降の消防各隊は、延焼拡大方面、重要方面及び消防隊が手薄な方面等へ進入し、活動すること。

(先着消防隊)

第38条 火災現場に先着の消防隊は、消防対象物の関係者等に対し、建物構造及び人命救助の必要の有無を確認し、人命救助等適切な措置をとるとともに、火災の鎮圧に当たるものとする。

(応援消防隊)

第39条 応援の消防隊は、現場最高指揮者の命をうけて火災防ぎょ活動に当たるものとする。ただし、現場の状況により命令を受ける時間的余裕のないときは、応援消防隊の上席隊長が隊員を指揮して、防ぎょ部署を選定し、火災の鎮圧に当たるものとする。

(水利部署)

第40条 第1出動の消防各隊は、水利種別に関係なく先着順から順次火点直近で有効放水のできる水利に部署することを原則とする。ただし、小型動力ポンプ付水そう車、はしご付消防自動車及び水そう付消防ポンプ自動車についてはこの限りでない。

2 第2出動以降の消防各隊は、努めて水量豊かな消火栓、防火水そう又は自然水利等に部署するものとする。ただし、中継送水依頼をうけたときは、これに従わなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要と認めるときは、速やかに水利統制及び増水手配等を行うものとする。

(状況判断)

第41条 小隊長以上の指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡するとともに、分隊長等からの報告その他各種情報等に基づいて火災全体の状況を把握し、適確な判断を下して、部隊を運用しなければならない。

(注水部署及び注水要領)

第42条 注水部署は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻上に効果的な場所を選定して、部署するものとし、注水要領は次の各号に定めるところによる。

(1) 消防力が火勢より優勢な場合は、延焼火災に近接した強圧注水を行い、火勢を鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢強烈で消防力が対抗できないと判断される場合は、火勢に接近せず、延焼阻止を重点とした注水を行うこと。

(3) ふく射熱等のため、未燃焼建物等に延焼のおそれがあると判断される場合は、当該未燃焼建物等への予備注水を行うこと。

(4) 注水は、燃焼実体を確認し、包囲注水の形成、ホース及び放水圧力の増減、注水種別及び部署の転換等によって有効注水を行うこと。

(5) 各級指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、水損防止に努めること。

(部署移動)

第43条 火勢の推移に伴い、注水部署が危険となり、又は効果的でない部署となった場合は、速やかに安全で、かつ、防ぎょ効果のある場所へ移動しなければならない。

2 消防分隊の防ぎょ担当方面を全く異なる方面へ移動させるときは、小隊長以上の指揮者の命令により行うものとする。

(防ぎょ線の設定)

第44条 現場最高指揮者は、火災の延焼が拡大し、防ぎょ線の必要を認めたときは、道路、公園、空地その他地形及び耐火建築物等を利用して防ぎょ線を設定し、延焼防止に努めるものとする。

(火災防ぎょの心得)

第45条 隊員は、火災防ぎょに当たっては、人命救助に細心の注意を払うとともに、次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 火災防ぎょは、延焼阻止を原則とする。

(2) 先着消防隊員は、延焼危険が最も大である方面に進入部署する。

(3) 隣接して建築物のある場合は、消防活動上重要な建築物のある方面を重点に防ぎょ部署する。

(4) 排煙上有効な窓等を開放する。

(5) 注水に当たっては、死角注水等を避け、他の建築物、物品等の水損防止に努め、有効注水により効果をあげるものとする。

(飛火警戒)

第46条 飛火警戒が必要と認められるときは、現場最高指揮者は、各隊のうちから飛火警戒隊を指定して、危険方面へ配置しなければならない。

2 飛火警戒に当たる消防隊は、警戒範囲内の住民に対し、飛火警戒実施の広報を行い、緊急の必要があるときは、法第29条第5項に規定する措置をとる等飛火による二次火災の発生を防止するものとする。

(鎮火)

第47条 火災鎮圧及び鎮火の判定は、現場最高指揮者がこれを決定するものとする。

(残火整理)

第48条 現場最高指揮者は、引揚げに際して、残火処理のための指揮者を決定し、当該指揮者に消防隊を指揮させ、残火の完全消火等必要な措置をとらせるものとする。

2 建物火災の再燃防止対策は、別に定めるところによる。

第4節 救助活動

(救助活動の原則)

第49条 救助活動は、他の災害活動に優先して行い、消防、救急各隊と連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で活動を行うものとする。

2 各級指揮者は、必要に応じ、隊員の気力、体力、判断力、技術等を判断し、救助隊を編成、救助活動を命じなければならない。

3 救助活動に従事している隊員から援護を求められた消防隊は、優先的かつ積極的にこれを援護しなければならない。

(救助活動基準)

第50条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して、実施しなければならない。

(1) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なる方から救助すること。

(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連携を密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 隊員は進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。

(6) 現場最高指揮者は、要救助者の状態等必要と認めるときは、災害現場への医師の出場を本部に要請すること。

(人命検索)

第51条 人命検索は、災害現場の関係者、目撃者等から要救助状況を聴取し、又は自ら自認することにより人命検索区域及び人命検索方法を決定し、2名1組となって相互協力の上、人命検索区域をもれなく検索しなければならない。

第5節 自然災害による活動

(自然災害に対する活動)

第52条 風水害、地震災害及びその他の自然災害における活動は、三木市地域防災計画を基に人命の安全確保及び火災防ぎょを最優先とした警防活動を行うものとする。

第6節 その他災害の活動

(活動の原則)

第53条 火災防ぎょ活動、救助活動、救急活動及び自然災害による活動の対象となる災害以外の災害に対する活動(以下「その他災害活動」という。)は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについて行うことを原則とする。ただし、通報の内容により消防長又は署長が活動を行う必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 活動隊の指揮者は、現場の活動状況及び現場の状況変化等を適確に判断し、活動隊の現場待機、帰署等について適切な指示を行うものとする。

第7節 現場報告

(報告系統)

第54条 災害現場の報告は、組織の系統を経て行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、現場最高指揮者に直接報告することができる。

(報告種別)

第55条 現場報告は、無線、有線、伝令及び指揮者が直接文書又は口頭で行うものとする。

2 報告は、要点のみを簡潔に行うものとする。

第7章 報告

(報告種別等)

第56条 災害に関する報告は、次に定めるところによる。

報告等種別

期限

条件

様式

受信

災害受信報告

出動後即時

火災等の災害発生を受信、部隊が出動した場合

様式第1号

水防災害受信報告

水防災害発生を受信した場合

様式第1号の2

災害

火災出動報告

出動後即時

部隊が出動した場合(事後聞知にも準用)

様式第2号

消防部隊出動報告

偵察、警戒支援等及び応援出動のため部隊が出動した場合

様式第3号

救助出動報告

救助出動した場合

様式第3号の2

自然災害

風水害・地震災害・その他自然災害出動報告書

風水害・地震災害、その他自然災害による活動を実施した場合

様式第4号

救急

救急報告

救急規程に定めるところによる。

2 消防長は、前項の報告のうち火災出動の報告があったときは、特異な火災等重要と認めた場合は、消防報告(様式第5号)により市長に報告するものとする。

3 消防長は、消防に関する毎月の出動状況(救急出動は除く。)について、消防活動状況報告書(様式第6号)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

4 消防長は、第1項に定める報告のうち応援出動の報告があったときは、消防相互応援協定等の定めるところにより、当該出動市・町の消防長(消防本部の設置されていない町にあっては町長)に通知しなければならない。

第8章 警防計画

(警防計画の作成)

第57条 警防計画は、適切な災害活動を行うことができるよう、災害及び災害の防止に関する研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行われた対策の効果を勘案して、作成するものとする。

(警防計画の区分)

第58条 警防計画は、次の5種とする。

(1) 危険区域警防計画

木造建築物等が密集し、火災が発生すれば延焼拡大の危険度が高い地域に対する計画

(2) 特殊対象物警防計画

木造大建築物及び危険物等の貯蔵取扱施設等で特別の対策を必要とする計画

(3) 人命危険対象物警防計画

病院、老人ホーム、養護施設、学校、旅館、スーパーマーケツト、高層建築物等で火災が発生すれば人命に危険があるとみなされる対象物に対する計画

(4) 山林警防計画

山林火災の広域性と延焼拡大の迅速及び地水利の不便等の特異性に対応し、活動を効果的に行うための計画

(5) その他の警防計画

その他消防長が必要と認める計画

(計画の報告)

第59条 署長は、前条に規定する計画を作成し、消防長に報告するとともに、所属職員に周知徹底させなければならない。

(計画の改定)

第60条 署長は、消防対象物その他に変更があった場合又は必要と認めたときは、警防計画を改定しなければならない。

第9章 消防水利

(開発水利の同意)

第61条 消防長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第32条に基づく消防水利の同意又は協議を求められたときは、別に定めるところにより処理しなければならない。

(防火水そう及び消火栓)

第62条 署長は、次年度における管轄区域内の防火水そう及び消火栓の設置希望地を調査選定し、消防長に報告するものとする。

(水利の実態調査)

第63条 署長は、別に定めるところにより管内全域について、水利の実態を調査し、管理の適正を期さなければならない。

(上水道の使用水量)

第64条 署長は、火災その他の災害又は訓練により上水道を水源とする消火栓を使用した場合は、消火栓使用届(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告に基づき三木市水道事業管理者に前項に準じ報告しなければならない。

第10章 消防計画

(消防計画の作成)

第65条 消防長又は署長は、適切な警防活動が行われるよう消防計画を作成し、又は修正するものとする。

2 消防計画作成上の重点事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 人員、施設、機器等の消防力整備に関する事項

(2) 部隊の編成及び動員計画に関する事項

(3) 高層建築物、危険物施設等の特殊火災及び震災災害発生時の防ぎょ計画に関する事項

(4) 特異事象時における警防態勢に関する事項

(5) 通信連絡、情報の伝達及び収集に関する事項

(6) 消防上危険な区域及び消防上危険な特殊対象物の指定に関する事項

(7) 機器、資材等の調達若しくは補給又は搬送に関する事項

(8) 相互応援協力に関する事項

(9) 緊急消防援助隊に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(事前調査及び協議)

第66条 消防計画を作成する上に必要な諸般の事項について調査研究するとともに、消防計画の作成を円滑にするためおおむね次の各号に掲げる事項について、関係機関等と事前協議をするものとする。

(1) 警察、自衛隊、医療機関、その他の関係機関への出動要請に関する事項

(2) 水利の確保及び消火栓の水圧の増減に関する事項

(3) 電気、都市ガス等の送停止に関する事項

(4) 機器、消火薬剤、その他必要器材の緊急調達に関する事項

(5) 現場活動の支障となる物件の除去に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(事前命令)

第67条 消防長又は署長は、災害活動を円滑に行うために消防計画に係る特に重要な事項については、あらかじめ各級指揮者に命令し、その周知徹底を図るものとする。

(要図等の添付)

第68条 消防計画には、警防に関する要図その他必要な資料を添付するものとする。

第11章 訓練

(訓練種別)

第69条 警防活動等に関する訓練は、基本訓練、図上訓練、実地応用訓練及び特別訓練に区分する。

(基本訓練)

第70条 基本訓練は、おおむね次の各号に掲げる事項について実施する。

(1) 隊員各個の基本動作及び操作

(2) 分隊単位による消防ポンプ基本操法、応用操法、人命救助法及びこれらに準ずる訓練

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操作及び運用

(5) その他これらに準ずる訓練

(図上訓練)

第71条 図上訓練は、各種災害の防ぎょ方法、救急及び救助活動の方法等を図上で訓練するものとする。

(実地応用訓練)

第72条 実地応用訓練は、次の各号に定める区分により実施する。

(1) 大訓練 消防長統括による総合訓練で年1回以上実施するもの

(2) 中訓練 消防署及び分署による合同訓練で特殊な事態に対処するため年間計画にもとづき実施するもの

(3) 小訓練 署を単位として、署長が月例計画に基づき実施するもの及び自衛消防隊との合同訓練その他広報を目的として実施するもの

(特別訓練)

第73条 特別訓練は、次の各号に掲げる場合に、消防長の指示に基づき実施する。

(1) 消防危険区域又は特別消防対象物に対して、特別な警防対策を必要とする場合

(2) 警防対策上総合的な各種実験及び研究を必要とする場合

(3) 他の機関と合同して訓練を実施する必要のある場合又は住民の要望により実施する場合

(訓練報告)

第74条 第70条に定める各種訓練を実施する場合は、その実施計画及び実施結果を消防長又は署長に報告するものとする。

第12章 非常招集

(非常招集の発令及び解除)

第75条 水火災等大規模な災害が発生し、若しくはその発生が予想され、緊急に消防力を増強する必要があるとき又はその他の理由により職員を招集する場合においては、非常招集を発令し、その必要がなくなったときこれを解除する。

2 前項の発令及び解除は、消防長が行う。

3 非常招集を受けた職員は、あらゆる手段を用いて、速やかに指定された場所へ参集しなければならない。ただし、場所が指定されていないときは、当該勤務場所とする。

4 非常招集により参集した職員は、直ちに参集した旨を消防長、署長又は現場指揮者に報告しなければならない。

(非常招集の種別)

第76条 非常招集の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 甲号非常招集 職員全員に対して行う招集

(2) 乙号非常招集 本部員及び署員の一部に対して行う招集

(3) 丙号非常招集 必要人員に対して行う招集

2 署長及び副署長は、状況により消防長の承認を得て、前項の招集を行うことができる。

(非常招集の連絡)

第77条 非常招集を発令したときは、招集の目的、日時、場所、招集種別、その他必要な事項を職員に連絡するものとする。

2 前項の連絡は、電話、口頭又は電子メールにより行う。

(職員の覚知義務及び自発的参集)

第78条 職員は、非常招集を受けなくても、非常事態の発生を知り、又は風水害にかかる場合常に非常招集に応じられる態勢をととのえ、ラジオ、テレビ、天気予報、電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握しつつ、必要に応じ、当該勤務場所等に連絡し、非常招集の有無その他必要事項を確めるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分あることを予知したときは、自発的に参集しなければならない。

(職員の平素の心構え)

第79条 職員は、非常招集実施に際しては、速やかに参集できるよう、平素から次の各号を遵守しなければならない。

(1) 携帯品を直ちに用いられるよう準備しておくこと。

(2) 外出の際は、別に定めるもののほか、その行先を家人又は隣人に告げる等、常に居所を明らかにしておくこと。

(3) 万一急病等で招集に応じられないことが生じたときは、速やかにその旨を消防長又は署長に連絡すること。

(服装)

第80条 非常招集に応ずるときの服装は、特に命令のない限り、常装の服装とする。

(適用除外職員)

第81条 非常招集は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 出張及び派遣中の職員。ただし、市内にかかるものを除く。

(4) 管外旅行中の職員

(5) その他これらに準ずる職員

(参集記録及び報告)

第82条 非常招集の記録及び報告は、次の表に定めるところによる。

報告等種別

期限

様式・方法

非常招集参集状況報告

20分毎

様式第8号、電話等

非常招集結果報告

解除の日から2日以内

様式第9号、書類

(非常招集計画)

第83条 署長は、非常招集に関する必要な計画を作成し、その内容に変更が生じたときは、その都度、修正しておかなければならない。

(訓練)

第84条 消防長及び署長は、必要と認めたとき、この規程に定めるところにより招集訓練を実施するものとする。

2 署長は、招集訓練の実施については、事前に消防長の承認を得なければならない。

第13章 火災警報

(火災警報の発令条件)

第85条 火災警報は、三木市火災予防規則(平成2年三木市規則第14号)第16条各号のいずれかに該当し、かつ、火災警報を発令する必要があると認めたとき、三木市消防長等専決規程(昭和40年三木市訓令第3号)に基づき消防長が発令し、その必要がなくなったときに解除する。

(火災注意報の発令条件)

第86条 火災注意報は、気象状況が火災警報の発令条件に近く、かつ住民に対し、火災に関する注意をうながす必要があると認めたとき、消防長が発令し、その必要がなくなったときに解除する。

2 火災注意報の発令は、次の各号のいずれかに該当するときに、発令するものとする。

(1) 実効湿度が65%以下で、最低湿度が45%以下となる見込みのとき。

(2) 平均風速7m/S以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) 気象台長が気象注意報又は気象警報を発したときで、消防長が必要と認めるとき。

(4) 連日、火災が多発しているときで、消防長が必要と認めるとき。

(関係機関への通知)

第87条 署長は、火災警報若しくは火災注意報が発令又は解除されたときは、関係機関に通知し、必要事項を記録するものとする。

2 署長は、前項の通知が遅滞なく行えるようあらかじめ通知に関する計画を作成しておくとともに、火災警報の発令又は解除の場合には、広報、電話、電子メール等により一般に周知するものとする。

(火災警報発令時の実施事項)

第88条 署長は、火災警報が発令されたときは、次の各号に定める事項を実施するものとする。

(1) 関係機関への電話、電子メール等による通知

(2) 管轄区域内の巡回広報

(3) 三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号)第29条に規定する火気使用制限についての指導取締り

(4) 各種機器の点検整備

(5) 勤務に関する必要な指示

(6) その他火災の警戒に関する必要な事項

(火災注意報発令時の実施事項)

第89条 火災注意報発令時の実施事項については、前条の規定を準用する。ただし、サイレンの吹鳴は除く。

(警防態勢の強化)

第90条 消防長又は署長は、火災警報が発令され、消防力を強化する必要があると認めたときは非常招集を行い、所要の警防態勢を整えるものとする。

2 火災警報が発令されたときは、現に勤務に服している職員以外の職員は、その所在を明らかにし、非常招集に応じられる態勢を整えなければならない。

第91条 削除

第14章 雑則

(検討会)

第92条 消防長又は署長は、災害活動及び訓練について、将来の施策の参考に供するため必要と認めたものについて検討会を開くものとする。

(即報事項)

第93条 署長は、警防活動等において、次の各号に該当する事案があったときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 隊員が死傷したとき。

(2) 交通事故を起こしたとき。

(3) 消防車両、機器等の損傷又は故障により活動に支障を生じたとき。

(4) その他、即報を要すると認める事案が発生したとき。

(図式記号)

第94条 この規定に定める訓練計画、報告等に用いる図式記号は、消防用図式記号(昭和31年9月28日国消発第622号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(消防職員非常招集規程の廃止)

2 消防職員非常招集規程(昭和46年三木市消訓令第3号)は、廃止する。

(平成10年7月2日消訓令第3号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年8月31日消訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月30日消訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日消訓令第7号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日消訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月21日消訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月21日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日消訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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別表第1(第13条関係)

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別表第2(第13条関係)

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三木市警防活動規程

昭和54年4月1日 消防訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和54年4月1日 消防訓令第1号
平成10年7月2日 消防訓令第3号
平成17年8月31日 消防訓令第4号
平成18年3月30日 消防訓令第3号
平成18年12月28日 消防訓令第7号
平成19年3月30日 消防訓令第4号
平成20年4月21日 消防訓令第6号
平成30年4月1日 消防訓令第5号