○救急業務規程

昭和59年4月1日

消訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第9条)

第3章 出動(第10条―第14条)

第4章 救急活動(第15条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第44条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の実施について必要な事項を定め、もってその円滑かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(2) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車で、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第10条及び第13条に規定する要件を備えているものをいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成するものとする。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。

2 救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)及びその他の隊員(以下「隊員」という。)で編成するものとする。

3 前項の隊長は、消防司令補及び消防士長の階級にある者をもって充てる。ただし、隊長に事故あるときは、消防副士長の階級にある隊員が代行することができる。

(救急隊員の資格)

第4条 救急隊員は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員とするよう努めるものとする。

(救急隊員有資格者名簿)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊員有資格者名簿(様式第1号)を作成し、前条の消防職員の氏名等を記載するものとする。

(隊長及び隊員の任務)

第6条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を行うように努めなければならない。

2 隊員は上司の命を受けて救急業務に従事する。

(救急隊員の服装)

第7条 救急隊員は、救急業務に従事するときは常に身体及び服装の清潔に留意するとともに、出動に際しては、三木市消防吏員服制規則(昭和42年三木市規則第6号)に定める基準による救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、特に命ぜられたときは、これを変更することができる。

(救急隊員の心得)

第8条 救急隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 救急業務に関する法令の規定を守ること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(3) 傷病者に対しては、懇切丁寧に接し、不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(4) 業務上知り得た傷病者の秘密をみだりに漏らさないこと。

(5) 救急措置に際し過誤のないよう特に留意すること。

(6) 救急機材の保全に努めるとともに、その使用については適性を期すること。

(救急資器材と点検)

第9条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で、実施基準別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で、実施基準別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

3 前2項の資器材は、救急業務を円滑に行うため、毎日点検を実施し、機能の保持に努めなければならない。

第3章 出動

(出動区域)

第10条 救急隊の出動区域は、別に定める運用基準のとおりとする。ただし、次の各号に定める場合にあっては、区域を超えて出動するものとする。

(1) 救急自動車の故障又は整備その他の理由により救急隊が出動できないとき。

(2) 特別の搬送

(3) 2隊以上の救急隊を必要とする場合

(4) その他消防長が特に命ずる場合

(出動)

第11条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

2 救急隊の出動は、通信勤務員(以下「通信」という。)の指令に基づくものとする。ただし、救急事故の関係者から消防署又は分署に直接通報があった場合、その他緊急を要する場合は、署長又は分署長の命により出動することができる。この場合出動した旨直ちに通信へ通報しなければならない。

3 署長は、救急要請時に指令室又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請しその方法を指導するよう努めるものとする。

(要請種別)

第12条 救急業務に関し、救急隊等から通信に対して行う要請の種別は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 病院要請 傷病者の処理に特別の配慮を必要とした場合等において、搬送すべき医療機関を要請するもので、「要請種別、傷病者の状態及び必要処置」を通報する。

(2) 医師要請 救急事故現場へ医師の派遣を必要とする等、当該救急隊で処理できない場合に医師の派遣を要請するもので、「要請種別、医師派遣場所及び傷病者の状態」を通報する。

(3) 救急器材要請 特殊な救助、救急事故が発生した場合等において必要な救助、救急器材の緊急輸送を要請するもので、「要請種別必要救助、救急器材名とその数量及び輸送先」を通報する。

(4) 応援要請 当該救急隊のみで処理できない場合に他の救急隊又は救助、消防隊等の応援を要請するもので、「要請種別、必要隊数及び必要器材」を通報する。

(5) 警察官要請 危害防止、現場警戒及び交通規制その他必要がある場合等に警察官の派遣を要請するもので、「要請種別、警察官を必要とする理由及び警察官出向場所」を通報する。

(無線連絡等)

第13条 救急隊が出動し、帰署するまでの間における通信への無線連絡等の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開局出動

(2) 出動途上の連絡(現場到着が著しく遅延又は事故発生の場合のみ行う。)

(3) 現場到着

(4) 事故概要

(5) 患者収容(傷病者の状況等)

(6) 現場出発

(7) 病院到着(医療機関名)

(8) 出動可否(帰署するまでの間に他の救急事故現場等への出動を指令された場合のみ行う。)

(9) 引揚げ

(10) 帰署閉局

(11) その他必要事項

(故障等の通報)

第14条 救急自動車の故障又は整備その他の理由により、救急隊が出動できない場合においては、直ちにその概要を通信へ通報しなければならない。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第15条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を施した後、速やかに医療機関に搬送することを原則とする。

(救急処置の実施)

第16条 傷病者に対する救急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年7月1日消防庁告示第2号)等に基づき適確に行うものとする。

(医療機関の選定)

第17条 医療機関の選定に当たっては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又はその家族等からかかりつけの医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関へ搬送することができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合には、これを搬送しないことを原則とする。

(医師の要請)

第19条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請するとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 災害現場において、メディカルコントロールが必要と認められる場合

(死亡者の取扱い)

第20条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(現場保存)

第21条 救急隊員は、交通事故等現場保存を必要とする事故に出動した場合は、できるたけ警察官に協力するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者(以下「感染症と疑われる者」という。)は、生命に重大な影響を及ぼす傷病等特別の事由がある場合を除き、搬送しないものとする。

2 特別の事由により、感染症と疑われる者を搬送する際には、救急隊員はマスク、手袋を着用する等直接身体露出部に接触しない方法で、感染防止に努めなければならない。

3 救急隊員は、特別の事由により、感染症と疑われる者を搬送した場合及び傷病者を搬送し、当該傷病者が感染症と疑われる者であった場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条に定める消毒を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被救護者であると判断したときは、その旨を署長に報告しなければならない。

2 前項の場合、署長は当該報告に基づき、福祉事務所、その他関係機関に通知するものとする。

(関係者の同乗)

第24条 救急業務の実施に際し、医師、警察官又は傷病者の関係者が同乗を求めた場合で、隊長が必要と認めたときは、これらの者を同乗させることができる。

2 未成年者又は意識等に障害があり、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合その他隊長が必要と認める場合は、関係者の同乗を求めるものとする。

(傷病者の医療機関への引継ぎ等)

第25条 傷病者を医療機関へ引継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、症状経過等を医師に告げるとともに、当該傷病者の傷病名、傷病程度等について医師の所見を聴取し、救急出動報告書(様式第2号)に記録するものとする。

(関係機関への通報)

第26条 署長は、次の各号に定める場合においては、当該各号に定める区分に従い、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

(1) 第20条に掲げる場合で、警察官が現場にいない場合及び搬送中傷病者が死亡した場合にあっては、当該事故発生地を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)

(2) 隊長の報告に基づき、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合又は自損行為及び交通事故等で警察官が現場にいない場合にあっては、警察署長

(3) 搬送した傷病者が、医療費を支払う能力がないものである旨、当該医療機関から通報を受けた場合及び行旅病人にあっては、当該事故発生地の福祉事務所長及び警察署長

(家族等への連絡)

第27条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(救急搬送の証明)

第28条 署長は、救急隊が搬送した傷病者又はその関係者から、救急搬送証明交付申請書(様式第3号)を受理した場合は、当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(様式第4号)を交付することができる。

2 前項の救急搬送証明を行うときは、救急搬送証明処理簿(様式第5号)に必要事項を記入しなければならない。

第5章 雑則

(医療機関等との情報連絡)

第29条 署長は、救急業務の実施について、救急病院等の医療機関と当直医師の診療科目その他必要と認められる事項等について、常に緊密な連絡をとらなければならない。

2 前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ近接する他の消防署の署長と相互に情報を交換するように努めるものとする。

3 当該地域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

(救急自動車等の消毒)

第30条 救急自動車及び救急資器材は、次の各号に定める区分に従い、消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回定期的に行う消毒

(2) 使用後消毒 使用後必要に応じて行う消毒

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防署及び分署には、高圧蒸気滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

3 第1項に規定する消毒を実施したときは、消毒実施表(様式第6号)に該当事項を記入し、救急自動車内の見やすい位置に標示しなければならない。

(現場指揮権)

第31条 救急隊が2隊以上出動する場合における現場の指揮権は、活動規程の定めるところによる。

(救急業務計画)

第32条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 前項に定める計画に基づく訓練を毎年1回以上実施するものとする。

(救急隊員の研修及び訓練)

第33条 署長は、救急隊員の資質向上を図るため、救急業務に関する研修及び訓練(以下「研修等」という。)の指針を示すとともに、これに基づいて研修等の計画を樹立し、救急隊員に対して必要な研修等を計画的に実施するものとする。

2 救急隊員は、前項の計画に基づく研修等のほか、救急業務に必要な学術及び技能の習得又は向上のため、自己啓発に努めるものとする。

(救急検討会)

第34条 救急事故を究明し、各級指揮者の指揮能力の向上並びに隊員の技能向上等を図るため、署長が必要と認めたものについて救急検討会を開くものとする。

(救急調査)

第35条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該区域内の次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 地理及び交通の状況

(2) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、業務上必要と認める事項

2 署長は、医療機関台帳(様式第7号)を作成しておかなければならない。

(救急広報)

第36条 消防本部及び消防署は、救急隊の適正利用等について、市民の理解を得られるよう広報に務めるものとする。

(住民に対する普及啓発)

第37条 署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(帰署報告)

第38条 隊長は、帰署と同時に現場の状況を上司に報告しなければならない。

(救急報告)

第39条 隊長は、救急業務を完了したときは、救急出動報告書により署長へ報告しなければならない。

(救急月報)

第40条 署長は、救急月報を翌月10日までに、消防長に報告しなければならない。

(市長報告)

第41条 消防長は、救急業務について毎月分を救急隊出動状況報告書(様式第8号)により、翌月5日までに市長に報告するものとする。

(救急速報)

第42条 署長は、救急事故が次の各号に掲げる基準のうち、いずれかに該当する場合は、救急速報(様式第9号)に基づき速やかに消防長へ報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) その他特異な事故

(救急詳報)

第43条 署長は、救急事故が前条各号のいずれかに該当する場合は、救急詳報(様式第10号)に基づき事故発生の日から10日以内に消防長へ報告しなければならない。

(報告要領)

第44条 救急業務の報告要領については、この規定に定めるもののほか救急事故等報告要領(昭和39年5月自消甲教発第18号消防庁長官通達)による。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 救急業務規程(昭和43年消訓令第4号)は、廃止する。

(昭和63年12月23日消訓令第2号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成15年3月17日消訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日消訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月28日から施行する。

(平成18年3月30日消訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日消訓令第5号)

この訓令は、平成19年6月8日から施行する。

(平成23年11月28日消訓令第2号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年9月30日消訓令第1号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日消訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

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救急業務規程

昭和59年4月1日 消防訓令第2号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和59年4月1日 消防訓令第2号
昭和63年12月23日 消防訓令第2号
平成15年3月17日 消防訓令第1号
平成17年4月28日 消防訓令第2号
平成18年3月30日 消防訓令第4号
平成19年6月8日 消防訓令第5号
平成23年11月28日 消防訓令第2号
平成25年9月30日 消防訓令第1号
平成30年10月1日 消防訓令第6号