○三木市集会所等整備補助金交付実施要領
平成17年9月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、三木市集会所等整備補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の実施について、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築 新たに集会所を建築すること、又は既存の集会所を除去し、集会所を建築すること。
(2) 増築 既存の集会所としての建物に附属し、新たに集会施設としての用に供する建物を建築すること。
(3) 改築 新築及び増築された既存の集会所の耐用年数を延長又は機能を向上させるため、延床面積を変更しないで、当該集会所を改装し、又は補修、修繕若しくは改造を行うこと、又は高齢化が進み、集会施設を活用する阻害となる階段等を排除し、車椅子の進入や段差の解消等のため改造を行うこと。
(4) 水洗便所への改造 公共下水道及び農業集落排水処理区域内の汲み取り便所を水洗便所に改造又は浄化槽を廃止し、公共下水道若しくは農業集落排水に接続すること。
(5) 既存の建物及びその敷地 既存の建物と併せて敷地を購入することにより、集会所機能を取得すること。
(6) 建設用地 集会所を建設する目的で購入する用地であって、建設に至る造成費を含むものとする。
(7) 遊具 公園に設置される、地面に固定されたブランコ、鉄棒、滑り台、雲梯等で、一般社団法人日本公園施設業協会が定める基準を満たすもの又はそれと同等の安全基準を有しているものをいう。
(8) 工作物等 地面に固定されたフェンス、生垣、あずま屋、テーブル、ベンチ、防犯灯、電気引込柱及び排水溝等並びに砂場をいう。
(1) 新築にあっては、要綱に基づく補助金の交付を受けて建築した日から起算して20年以上経過しているとき。ただし、既存の建物を購入した場合は、購入した日から起算して10年以上経過しているとき。
(2) 増築にあっては、要綱に基づく補助金の交付を受けて主たる建物が建築された日から起算して7年以上経過し、又はその時の戸数に比べ50パーセント以上の戸数の増加があるとき。
(3) 改築にあっては、新築若しくは増築の補助金の交付を受けた日から起算して10年以上経過しているとき、又は改築の補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過しているとき。
(4) 公園の整備にあっては、補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過しているとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(集会所等整備計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金の交付の対象となる集会所の建築又は公園の整備をしようとする年度の前年度10月末日までに集会所等整備計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
附則
(三木市集会所整備補助金交付要綱実施要領の廃止)
2 三木市集会所整備補助金交付要綱実施要領(昭和63年3月31日制定)は、廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町区域における三木市集会所整備補助金交付事業に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この要領の規定にかかわらず、公民館建築補助規程(昭和35年吉川町規程第5号)の例による。
附則(平成20年3月31日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日)
この要領は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。