○三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成18年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第5条第1項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第21条の2による介護休暇及び同条例第21条の3による介護時間の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第6条第2項に規定する短時間勤務職員の任期は、当該業務の遂行上特に必要と認めた場合は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、前3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給与の特例)
第6条 第2条第1項の規定により採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1号給 | 380,000円 |
2号給 | 427,000円 |
3号給 | 477,000円 |
4号給 | 539,000円 |
5号給 | 615,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(企業職員の給与条例の適用除外等)
第8条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の規定は、企業職員である特定任期付職員には、適用しない。
2 企業職員である特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条及び第3条の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第2項中「管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当」とあるのは、「管理職員特別勤務手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び期末手当」と、企業職員給与条例第3条中「給料、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)」とあるのは、「給料、管理職員特別勤務手当、地域手当、通勤手当、宿日直手当及び期末手当については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)並びに一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年三木市条例第6号)」とする。
3 第1項の企業職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第9条の3中「(以下「短時間勤務職員」という。)」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を、「第2条第2項」の右に「及び第3項」を加える。
第16条第2項及び第24条の2中「短時間勤務職員」の右に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(三木市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 三木市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和32年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条中「短時間勤務の職を占める職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
第2条の2第1項、第2項及び第4項、第10条第1項第1号、第18条の2並びに第21条の3中「短時間勤務職員」の右に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「及び地方公務員法」を「並びに地方公務員法」に改め、「短時間勤務の職を占める職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条第1号中「短時間勤務の職を占める職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。
(三木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
7 三木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「短時間勤務の職を占める職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。
附則(平成18年3月29日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第16項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び第4条(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第1号の改正規定に限る。)の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条及び第4条(三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
(規則への委任)
6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。