○三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第5号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知職経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたか否かは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号。以下「給与規則」という。)第39条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、任命権者が行う試験の結果により採用された者に相当すると認められるもの(給与規則別表第4に定める行政職給料表級別資格基準表の適用を受ける者に限る。)については、同表備考の中の「正規の試験の結果に基づいて職員となった者」として適用することができる。

2 一般任期付職員に対して給与規則第5条第2項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、給与規則別表第4から別表第6までに定める級別資格基準表の必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第9から別表第11までに定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条中「短時間勤務職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を加え、「短時間勤務職員の勤務時間」を「短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間」に改める。

第6条の2第1項、第6条の4第1項、第12条第2項及び第3項、第12条の2第2項並びに第3項中「短時間勤務職員」の右に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第31条の2第1項中「(以下「短時間勤務職員」という。)」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を加える。

第37条第2項第2号中「短時間勤務職員」の右に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第1条中「短時間勤務の職を占める職員」の右に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。

三木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)