○三木市下水道事業管理運用規程
平成19年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、三木市上下水道部(ただし、下水道事業に限る。以下「部」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(予算編成等)
第2条 下水道事業の長期計画及び予算編成は、三木市水道事業予算編成等手続要綱(昭和50年11月1日制定。以下「予算編成要綱」という。)を準用する。ただし、予算編成要綱第2条に定める「別表」はこの規程により定める。
(1) 「管理者」とあるのは、「市長」とする。
(2) 「水道事業」とあるのは、「下水道事業」とする。
(3) 「水道業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。
(4) 「業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。
(5) 「水道事業課長会議」とあるのは、「下水道課課内会議」とする。
(6) 「課長会」とあるのは、「課内会議」とする。
(現金取扱)
第3条 下水道事業の釣銭用等現金取扱いは、三木市水道事業釣銭等現金取扱要領(昭和52年11月1日制定。以下「現金取扱要領」という。)を準用する。
(1) 「経営管理係長」とあるのは、「下水道業務係長」とする。
(2) 「営業係長」とあるのは、「下水道業務係長」とする。
(被服貸与)
第4条 三木市下水道事業職員の被服貸与は、三木市水道事業職員被服貸与規程(昭和54年4月1日三木市企業管理規程第2号。以下「被服貸与規程」という。)を準用する。
(1) 「管理者」とあるのは、「市長」とする。
(2) 「水道事業」とあるのは、「下水道事業」とする。
(3) 「水道業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。
(その他)
第5条 この規程その他別に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、三木市下水道事業の設置等に関する条例(平成18年三木市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予算編成係及び執行係分担表
(収益的収入及び支出)
款 | 項 | 目 | 節 | 分担係 |
下水道事業収益 |
|
|
| 下水道業務係 |
下水道事業費用 | 営業費用 | 管渠費 | 給料 | 下水道業務係 |
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
旅費 | ||||
負担金 | ||||
上記以外 | 下水道管理係 | |||
処理場費 | 給料 | 下水道業務係 | ||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
旅費 | ||||
上記以外 | 下水道管理係 | |||
水質規制費 | 給料 | 下水道業務係 | ||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
旅費 | ||||
上記以外 | 下水道管理係 | |||
受託工事費 |
| 下水道管理係 | ||
普及促進費 | 給料 | 下水道業務係 | ||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
旅費 | ||||
補助金 | ||||
上記以外 | 下水道管理係 | |||
業務費 |
| 下水道業務係 | ||
総係費 |
| 下水道業務係 | ||
減価償却費 |
| 下水道業務係 | ||
資産減耗費 |
| 下水道業務係 | ||
流域下水道負担金 |
| 下水道業務係 | ||
その他営業費用 |
| 下水道業務係 | ||
営業外費用 | 支払利息 |
| 下水道業務係 | |
受託業務費 | 旅費 | 下水道業務係 | ||
燃料費 | ||||
補助金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
上記以外 | 下水道管理係 | |||
繰延勘定償却費 |
| 下水道業務係 | ||
雑支出 |
| 下水道業務係 | ||
消費税等納付金 |
| 下水道業務係 | ||
特別損失 |
|
| 下水道業務係 |
(資本的収入及び支出)
款 | 項 | 目 | 節 | 分担係 |
資本的収入 |
|
|
| 下水道業務係 |
資本的支出 | 建設改良費 | 流域下水道負担金 |
| 下水道業務係 |
公共下水道費 |
| 下水道工務係 | ||
特環下水道費 |
| 下水道工務係 | ||
業務施設費 |
| 下水道業務係 下水道管理係 下水道工務係 | ||
建設改良事務費 | 給料 | 下水道業務係 | ||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
旅費 | ||||
上記以外 | 下水道工務係 | |||
受益者負担金事務費 |
| 下水道業務係 | ||
企業債償還金 |
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| 下水道業務係 | |
他会計借入金償還金 |
|
| 下水道業務係 |