○三木市下水道事業管理運用規程

平成19年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、三木市上下水道部(ただし、下水道事業に限る。以下「部」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(予算編成等)

第2条 下水道事業の長期計画及び予算編成は、三木市水道事業予算編成等手続要綱(昭和50年11月1日制定。以下「予算編成要綱」という。)を準用する。ただし、予算編成要綱第2条に定める「別表」はこの規程により定める。

2 前項の規定により準用する場合において、予算編成要綱の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「管理者」とあるのは、「市長」とする。

(2) 「水道事業」とあるのは、「下水道事業」とする。

(3) 「水道業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。

(4) 「業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。

(5) 「水道事業課長会議」とあるのは、「下水道課課内会議」とする。

(6) 「課長会」とあるのは、「課内会議」とする。

(現金取扱)

第3条 下水道事業の釣銭用等現金取扱いは、三木市水道事業釣銭等現金取扱要領(昭和52年11月1日制定。以下「現金取扱要領」という。)を準用する。

2 前項の規定により準用する場合において、現金取扱要領の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「経営管理係長」とあるのは、「下水道業務係長」とする。

(2) 「営業係長」とあるのは、「下水道業務係長」とする。

2 前項の規定により準用する場合において、被服貸与規程の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「管理者」とあるのは、「市長」とする。

(2) 「水道事業」とあるのは、「下水道事業」とする。

(3) 「水道業務課長」とあるのは、「下水道課長」とする。

(その他)

第5条 この規程その他別に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の例による。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予算編成係及び執行係分担表

(収益的収入及び支出)

分担係

下水道事業収益

 

 

 

下水道業務係

下水道事業費用

営業費用

管渠費

給料

下水道業務係

手当

法定福利費

厚生福利費

旅費

負担金

上記以外

下水道管理係

処理場費

給料

下水道業務係

手当

法定福利費

厚生福利費

旅費

上記以外

下水道管理係

水質規制費

給料

下水道業務係

手当

法定福利費

厚生福利費

旅費

上記以外

下水道管理係

受託工事費

 

下水道管理係

普及促進費

給料

下水道業務係

手当

法定福利費

厚生福利費

旅費

補助金

上記以外

下水道管理係

業務費

 

下水道業務係

総係費

 

下水道業務係

減価償却費

 

下水道業務係

資産減耗費

 

下水道業務係

流域下水道負担金

 

下水道業務係

その他営業費用

 

下水道業務係

営業外費用

支払利息

 

下水道業務係

受託業務費

旅費

下水道業務係

燃料費

補助金

会費負担金

保険料

上記以外

下水道管理係

繰延勘定償却費

 

下水道業務係

雑支出

 

下水道業務係

消費税等納付金

 

下水道業務係

特別損失

 

 

下水道業務係

(資本的収入及び支出)

分担係

資本的収入

 

 

 

下水道業務係

資本的支出

建設改良費

流域下水道負担金

 

下水道業務係

公共下水道費

 

下水道工務係

特環下水道費

 

下水道工務係

業務施設費

 

下水道業務係

下水道管理係

下水道工務係

建設改良事務費

給料

下水道業務係

手当

法定福利費

厚生福利費

旅費

上記以外

下水道工務係

受益者負担金事務費

 

下水道業務係

企業債償還金

 

 

下水道業務係

他会計借入金償還金

 

 

下水道業務係

三木市下水道事業管理運用規程

平成19年3月30日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第2号