○三木市審議会等の会議の公開に関する条例

平成20年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解を深め、参画と協働によるまちづくりを一層推進することを目的とする。

(対象とする会議)

第2条 この条例の対象とする会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長その他の執行機関(以下「実施機関」という。)に設置された審議、審査、調査又は調停を行う審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の会議とする。

(会議の公開の原則)

第3条 審議会等の会議は、これを公開する。

(非公開とすることができる会議)

第4条 前条の規定にかかわらず、審議会等の長は、会議に諮り、審議等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開にすることができる。

(1) 三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第8条各号に定める非公開情報に該当する事項

(2) 公開することにより、公正又は円滑な会議の運営が阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる事項

(会議の開催の事前公表)

第5条 実施機関は、その定めるところにより、審議会等の会議の日時、場所等をあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第6条 何人も、第4条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き、実施機関の定めるところにより、審議会等の会議を傍聴することができる。

2 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなければならない。

(会議資料の提供等)

第7条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより会議資料(三木市情報公開条例第8条各号に該当する情報が記載されている部分を除く。)を傍聴人に提供し、又は傍聴人の閲覧に供しなければならない。

(会議録の作成)

第8条 実施機関は、審議会等の会議について会議録を作成しなければならない。

(会議録の写しの閲覧)

第9条 実施機関は、審議会等が公開した会議に係る会議録(第4条の規定により非公開とされた事項が記録されている部分を除く。)の写しを閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、この条例の各実施機関における運用状況を取りまとめ、毎年度公表するものとする。

(特別の定めのある場合の取扱い)

第11条 審議会等の会議の公開について法令等に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会等の公開に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

(三木市長等倫理条例の一部改正)

2 三木市長等倫理条例(平成18年三木市条例第48号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項を削る。

(三木市消防賞じゅつ金等条例の一部改正)

3 三木市消防賞じゅつ金等条例(昭和40年三木市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第5条中第3項を第4項とし、同条第2項中「委員会の組織」を「前項に定めるもののほか、委員会の組織」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 委員会の会議は、非公開とする。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例の一部改正)

4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例(昭和42年三木市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第4条中第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。

8 認定委員会の会議は、非公開とする。

第19条中第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。

8 審査会の会議は、非公開とする。

(三木市適正就学指導委員会条例の一部改正)

5 三木市適正就学指導委員会条例(昭和50年三木市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第6条に次の1項を加える。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(三木市名誉市民条例の一部改正)

6 三木市名誉市民条例(昭和56年三木市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第8条の見出し中「設置」の右に「等」を加え、同条中「三木市名誉市民選考委員会」の右に「(以下「委員会」という。)」を加え、同条に次の2項を加える。

2 委員会の会議は、非公開とする。

3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(三木市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

7 三木市予防接種健康被害調査委員会条例(平成8年三木市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第6条に次の1項を加える。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(三木市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第10条第3項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(三木市情報公開条例の一部改正)

9 三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第14条中第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。

7 審査会の会議は、非公開とする。

(三木市個人情報保護条例の一部改正)

10 三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第27条中第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。

7 審査会の会議は、非公開とする。

(三木市介護保険条例の一部改正)

11 三木市介護保険条例(平成12年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条の次に次の1条を加える。

(介護認定審査会の会議)

第2条の2 認定審査会の会議は、非公開とする。

三木市審議会等の会議の公開に関する条例

平成20年3月31日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)