○三木南交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年8月21日

三教委規則第13号

(事業)

第2条 三木南交流センター(以下「交流センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種の学級、講座を開催すること。

(2) 人権教育を推進すること。

(3) 地域コミュニティの活性化を推進すること。

(4) 学習に関する相談事業を行うこと。

(5) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(6) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(7) 図書、記録、模型、資料等を備え住民の利用に供すること。

(8) 交流センターに関する広報を行うこと。

(9) 交流センター事業の実施に必要な調査、研究を行うこと。

(10) 各種社会教育団体の連絡を図ること。

(11) 交流センターを住民の集会、その他公共的利用に供すること。

(12) その他交流センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第3条 交流センターの所長(以下「所長」という。)は、交流センターの施設管理及び交流センターの行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

2 職員は、所長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第4条 交流センターの事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌する事務以外の事務を取り扱わせることができる。

(開館時間)

第5条 交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第6条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月末日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日。ただし、同法第3条第2項に規定する休日は除く。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第7条 個人又は団体が交流センターの使用を申し出たときは、所長は、連続する3日以内の使用に限り許可することができるものとし、連続する4日以上の使用又は異例に属するもの若しくは疑義のあるものについては、教育委員会の許可を得るものとする。

2 交流センターの使用を許可するときは、条件を付し、又は必要な設備を命じ、若しくは設備の使用を制限することができる。

3 交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、所長の許可を得て交流センターに特別の設備をすることができる。この場合に要する経費は、全額使用者の負担とする。

4 使用者は、交流センターの使用の許可を受けようとするときは、使用しようとする日の3日前までに、交流センター使用許可申請書(別記様式)を所長に提出しなければならない。

(使用料)

第8条 交流センターの使用料は、条例の定めるところによる。ただし、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは、減免することができる。

2 使用料は、使用許可書を交付するときに徴収する。ただし、三木市公共施設案内・予約システムを利用して許可を受ける場合においては、あらかじめ教育委員会が定める日に徴収する。

(使用の禁止)

第9条 教育委員会は、交流センターの使用に関し、条例第8条各号に該当するおそれがあると認めるときは、使用を許可しない。

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡若しくは転貸することはできない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときに限り、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) その他特殊な事情により使用不能となったとき。

(賠償責任)

第12条 使用者は、使用中において建物、附属備品又は什器等に損傷を生じたときは、これを修理し、又は修理に要する経費を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用後又は使用中において使用許可を取り消されたときは、その室及び箇所を整備するとともに、特別の設備をしたものは、これを撤去し、原型に復して、備品とともに所長に返還しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、所長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(公簿)

第14条 所長は、交流センターに次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 休暇簿

(3) 出張命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 予算差引簿

(6) 備品台帳

(7) 郵便切手受払簿

(8) 事務経理簿

(9) 公文書綴

(10) 交流センター使用許可申請書綴

(11) 使用料徴収簿

(12) 施設管理に必要な帳簿

(13) 事業実施に必要な帳簿

(報告事務)

第15条 所長は、毎月次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業実施及び施設利用状況報告

(2) 使用料及び授業料の徴収報告

(3) 職員の勤務状況

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、交流センターの運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(三木市教育委員会公印規則の一部改正)

2 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1吉川町公民館長印の項の次に次のように加える。

三木南交流センター印

20の8

方21

三木南交流センター所長

三木南交流センター所長印

20の9

方21

形式20の7の次に次のように加える。

20の8

20の9

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(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)

3 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「公民館(分館を含む。)」の右に「、三木南交流センター」を加え、同条第2項中第10号を第11号とし、第4号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 三木南交流センター 所長

(三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年三教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中第11号を第12号とし、第3号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 地域コミュニティの活性化を推進すること。

(平成28年6月17日三教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月17日から施行する。

別表(第4条関係)

1 施設及び設備の維持、管理に関すること。

2 図書、記録、模型、資料等の利用に関すること。

3 施設及び設備の使用に関すること。

4 各種の団体、機関等との連携に関すること。

5 交流センターの広報に関すること。

6 交流センター活動の基本計画に関すること。

7 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等の企画、実施に関すること。

8 各種学級、講座の企画、実施に関すること。

9 人権教育の実施に関すること。

10 学習の相談に関すること。

11 体育、レクリエーション等の普及及び集会の企画、実施に関すること。

12 コミュニティ形成事業に関すること。

13 青少年健全育成事業に関すること。

14 社会教育関係団体等の育成及び助言に関すること。

15 庶務に関すること。

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三木南交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年8月21日 教育委員会規則第13号

(平成28年7月17日施行)