○三木市副市長定数条例

平成23年3月31日

条例第1号

本市の副市長の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(三木市に副市長を置かない条例の廃止)

2 三木市に副市長を置かない条例(平成18年三木市条例第1号)は、廃止する。

(三木市長の給与に関する条例の一部改正)

3 三木市長の給与に関する条例(昭和29年三木市条例第24号)の一部を次のように改正する。

題名中「三木市長」を「三木市長等」に改める。

第1条中「市長」の次に「及び副市長(以下「市長等」という。)」を加える。

第2条中「市長」を「市長等」に、「980,000円」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 市長 980,000円

(2) 副市長 830,000円

第3条第1項中「市長」を「市長等」に改める。

附則に次の1項を加える。

(平成23年4月1日から平成26年1月20日までの間の給料月額の特例)

16 平成23年4月1日から平成26年1月20日までの間の副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

(三木市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 三木市特別職報酬等審議会条例(昭和39年三木市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第2条中「及び市長」を「並びに市長及び副市長」に改める。

(三木市職員の旅費に関する条例の一部改正)

5 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第1号ア及び第4号中「市長」の次に「、副市長」を加える。

第13条第1号ア中「市長」の次に「及び副市長」を加え、同条第2号ア及び第5号中「市長」の次に「、副市長」を加える。

別表中「

市長

」を「

市長及び副市長

」に改める。

(三木市長等倫理条例の一部改正)

6 三木市長等倫理条例(平成18年三木市条例第48号)の一部を次のように改正する。

第1条中「市長」の次に「、副市長」を加える。

(平成27年12月21日条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

三木市副市長定数条例

平成23年3月31日 条例第1号

(平成28年1月1日施行)