○三木市立歴史資料館規則
平成28年4月22日
三教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立歴史資料館条例(平成28年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三木市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史資料館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(2) 祝日の翌日。ただし、当該祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該祝日の翌日は休館日としない。
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(歴史資料館の事務)
第4条 歴史資料館は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 歴史資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 歴史資料館の入館者等統計に関すること。
(4) みき歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。
(5) その他歴史資料館の管理運営に関し必要な事項
(入館料)
第5条 条例第5条ただし書に規定する特別な事業を行うときの入館料は、1,000円以内で教育長が定める額とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、1,000円を超えて入館料を定めることができる。
(入館料の減免)
第6条 前条に規定する入館料は、教育長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する入館料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校、中学校、特別支援学校等(以下「学校」という。)の教職員が学校教育活動の一環として児童又は生徒を引率して入館するとき 全額
(2) 中学生以下の者が入館するとき 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者が入館するとき 5割相当額
(4) その他教育長が特に必要と認めたとき 必要と認めた額
(特別観覧)
第7条 歴史資料館に展示し、又は保管している資料について学術研究等のために模写、模造、撮影等をしようとする者(以下「申請者」という。)は、みき歴史資料館特別観覧許可申請書(様式第1号。以下「特別観覧許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、特別観覧許可申請書の提出があった場合において、特別観覧の許可を決定したときは、みき歴史資料館特別観覧許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(入館の制限)
第8条 館長は、歴史資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 施設、設備又は展示品を損傷するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が入館を不適当と認めた者
(遵守事項等)
第9条 歴史資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品(体験学習の用に供するものを除く。以下同じ。)に触れないこと。
(2) 許可を受けないで展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと。
(3) 歴史資料館内で喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定した事項
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は歴史資料館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第10条 歴史資料館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(資料の貸出し制限)
第11条 歴史資料館が所有する資料は、教育長が特別に理由があると認めた場合のほか、貸出しは行わない。
(協議会)
第12条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市内に事務所を置く教育、学術、文化等に関する団体又は機関を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 市内の学校の長を代表する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた者
第13条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第14条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第15条 協議会の庶務は、歴史資料館において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年5月5日から施行する。
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
3 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「市立美術館」の次に「、市立歴史資料館」を加え、同条第2項中第12号を第13号とし、第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
(9) 市立歴史資料館 文化スポーツ振興課長
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
4 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1市立堀光美術館長印の項の次に次のように加える。
市立みき歴史資料館印 | 25 | 方 21 | 市立みき歴史資料館長 |
市立みき歴史資料館長印 | 25の2 | 方 21 | 市立みき歴史資料館長 |
形式25を次のように改める。
25 |
形式25の次に次のように加える。
25の2 |