○教育長の職務代理及び職務代行に関する規則
平成29年7月3日
三教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときの職務代理及び職務代行について、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が教育委員のうちから指名した者を教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)とし、その職務を行う。
(職務代行者)
第3条 法第25条第4項の規定に基づき、職務代理者が職務を円滑に進めるため必要と認めたときは、教育委員会の事務局の上席の職員のうちから教育長職務代行者(以下「職務代行者」という。)を置くことができる。
2 前項に規定する上席の職員は、部長の職にある者とし、その順序は三木市教育委員会事務局組織規則(昭和43年三教委規則第1号)第2条第2項に規定する部の順序とする。
3 職務代行者は、三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則(昭和59年三教委規則第1号)の規定に基づき、その職務を行う。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務代理及び職務代行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木市教育委員会会議規則の一部改正)
2 三木市教育委員会会議規則(昭和31年三教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「教育長の職務を代行する。」を「その職務を行う。」に改める。
(三木市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 三木市教育委員会事務局組織規則(昭和43年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項を次のように改める。
2 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
部 | 課 |
1 教育企画部 | (1) 教育政策課 (2) 教育環境整備課 (3) 文化スポーツ振興課 |
2 こども未来部 | (1) 学校教育課 (2) 就学前教育・保育課 (3) 子育て支援課 |
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
4 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
種類 | 形式 | 寸法 | 保管者 |
教育長印 | 5 | 方 21 | 〃 |
教育長職務代行者印 | 6 | 方 21 | 〃 |
」を「
種類 | 形式 | 寸法 | 保管者 |
教育長印 | 5 | 方 21 | 〃 |
教育長職務代理者印 | 5の2 | 方 21 | 〃 |
教育長職務代行者印 | 6 | 方 21 | 〃 |
」に改める。
形式5の次に次のように加える。
5の2 |