○職員の療養休暇及び病気休職取扱要綱

令和4年3月31日

(再発の取扱い及び期間の通算)

第2条 条例第11条及び第12条に規定する療養休暇を取得した職員が、復職した後、再び同一の疾患又は第4条の規定により同一の疾患と認定された疾患(以下これらの疾患を「同一の疾患等」という。)により療養が必要となった場合は、療養休暇期間を通算する。ただし、職員が復職した日から起算して1年以上引き続き通常勤務したと任命権者が認めた場合は、療養休暇期間を通算しない。

2 休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)を受けた職員が、復職した日から起算して1年未満の期間内に再び病気による休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前回の休職処分時と同一の疾患等である場合は、療養休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(既に通算されている期間を含む。)と通算する。

(2) 前回の休職処分時と同一の疾患等でない場合は、新たに療養休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。

3 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。

(通院における休暇期間の特例)

第3条 医師の診断に基づき、人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療等、定期的に通院加療を行うことが医学的見地から明らかに必要と認められる場合であって、勤務しないことが真にやむを得ないと任命権者が認める場合における通院加療のために必要な最少限度の期間は、通院加療の療養休暇及び病気休職期間を通算しないものとする。

(疾患の同一性の認定)

第4条 任命権者は、療養休暇を取得し、又は休職処分を受けた職員が再び病気による休暇を請求した場合において、必要があると認めるときは、当該職員の主治医及び市の産業医の意見を踏まえ、復職前の疾患及び当該請求に係る疾患が同一性のものである旨の認定を行うものとする。

2 任命権者は、前項の認定を行うときは、同項の職員に対し、診断書、MRI等の画像、血液検査等の検査データその他認定の判断を補完する資料の提出を求めることができる。この場合において、当該職員は、当該職員の主治医に対して当該資料の交付を請求し、交付を受けた資料を任命権者に提出する等の協力をしなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

職員の療養休暇及び病気休職取扱要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第2節 勤務時間
沿革情報
令和4年3月31日 種別なし