○職員の療養休暇及び病気休職取扱要綱
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 職員の療養休暇及び病気休職の取扱いについては、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)、職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)及び職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年三木市規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)を受けた職員が、復職した日から起算して1年未満の期間内に再び病気による休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の休職処分時と同一の疾患等である場合は、療養休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(既に通算されている期間を含む。)と通算する。
(2) 前回の休職処分時と同一の疾患等でない場合は、新たに療養休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。
3 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。
(通院における休暇期間の特例)
第3条 医師の診断に基づき、人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療等、定期的に通院加療を行うことが医学的見地から明らかに必要と認められる場合であって、勤務しないことが真にやむを得ないと任命権者が認める場合における通院加療のために必要な最少限度の期間は、通院加療の療養休暇及び病気休職期間を通算しないものとする。
(疾患の同一性の認定)
第4条 任命権者は、療養休暇を取得し、又は休職処分を受けた職員が再び病気による休暇を請求した場合において、必要があると認めるときは、当該職員の主治医及び市の産業医の意見を踏まえ、復職前の疾患及び当該請求に係る疾患が同一性のものである旨の認定を行うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。