○三木市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和6年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民から信頼される議会をつくり上げるため、三木市議会議員(以下「議員」という。)が、長期間にわたり職責を果たすことができない場合又は議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けた場合等における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年三木市条例第22号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。

 三木市議会定例会及び臨時会の本会議

 三木市議会会議規則(昭和47年三木市議会規則第1号)に規定する委員会による委員の派遣、協議又は調整を行うための場

(2) 長期欠席期間 議員が、議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席せず、又は参加しない期間で、当該期間が90日を超えるものをいう。

(3) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三木市条例第29号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員に長期欠席期間が生じたときは、議員報酬を減額する。

2 前項の規定による減額後の議員報酬の額は、議員が受けるべき議員報酬の額に、次の表の左欄定める長期欠席期間に応じて、それぞれ右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

長期欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前2項の規定は、長期欠席期間が90日を超えた日から初めて議会の会議等に出席した日の前日までの期間について適用し、当該期間における議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 前3項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間で支給割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

5 前各項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、当該月の議員報酬が既に支払われていたときは、翌月の議員報酬から当該減額に係る額を差し引いて支給する。ただし、議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないと認めるときはこの限りではない。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6箇月以内の期間に減額月があるときの期末手当の額は、議員が受けるべき期末手当の額に、前条第2項の表の左欄に定める長期欠席期間に応じて、それぞれ右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、基準日の前6箇月以内の期間において異なる支給割合が適用された場合の期末手当の額は、支給額が少なくなる方の支給割合を適用して計算する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員に長期欠席期間が生じたときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間における母体の保護

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により就業制限を受けた場合

(4) 前3号に掲げる事由に類するものとして議長が認めるもの

(5) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたとき又は公訴の提起を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれる日まで、その月の現日数を基礎として日割により議員報酬の支給を停止する。

2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。ただし、議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないと認めるときは、この限りではない。

(期末手当の支給停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。

2 前項に規定する場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。

(期末手当の不支給)

第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は、支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第11条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(三木市議会基本条例の一部改正)

2 三木市議会基本条例(平成25年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第23条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に定めるもののほか、議員が長期間にわたり職責を果たすことができない場合又は議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給の特例については、三木市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(令和6年三木市条例第24号)において定めます。

三木市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和6年3月27日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)