○三木市議会基本条例
平成25年3月1日
条例第1号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会と議員の活動原則(第2条―第6条)
第3章 市民と議会の関係(第7条・第8条)
第4章 議会と行政の関係(第9条―第12条)
第5章 討議の尊重(第13条)
第6章 委員会の活動(第14条)
第7章 政務活動費(第15条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条―第19条)
第9章 議会改革の推進(第20条)
第10章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第21条―第23条)
第11章 最高規範性及び見直し手続(第24条―第26条)
附則
議会は、市民から選挙で選ばれた市議会議員で構成され、市長とともに市民福祉の向上と豊かなまちづくりを推進する使命があります。
地方分権が進み、地方自治体の自主性や自立性が求められる今日、市民の多様な意見を市政に的確に反映させ、三木市としての最良の意思決定を得るためには、議会と市長が、それぞれの特性を活かして議論を深め、協力し合うことが必要です。
二元代表制の一翼を担う議会は、これまでの活動をさらに推し進め、行政の監視及び評価機能の充実はもとより、議会自ら政策立案に努めるとともに、議会や議員の使命と役割を明確にして、市民から信頼される議会をつくり上げなければなりません。
三木市議会は、市民の期待に応え、市民に開かれた信頼される議会を目指すことを決意し、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会が担うべき役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等に関する基本事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民福祉の向上と豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。
第2章 議会と議員の活動原則
(議会の責任と役割)
第2条 議会は、市民を代表する公選の議員をもって構成される議事機関です。
2 議会は、行政の監視機関としての責任を果たすとともに、市民の立場で政策等を立案、決定及び評価します。
(議会の運営)
第3条 議会は、この条例に基づいて制定される条例、規則等を守り、民主的な運営と情報の公開に努め、常に市民の理解が得られる議会運営を行います。
2 議長は、公平、公正及び中立の立場で、民主的かつ効率的な議会運営に努めます。
(議員の責任と役割)
第4条 議員は、市民全体の代表であることを自覚し、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指します。
2 議員は、市民の多様な意見と実態を的確に把握するとともに、市民の目線で活動し、議会の活性化に努めます。
3 議員は、自らの意見と主張を広く市民に伝え、住民自治実現のために活動します。
4 議員は、政策立案及び政策提言能力を高めるため、不断の研さん及び調査研究に努めます。
(危機管理)
第5条 議会は、災害時の不測の事態から市民の生命、身体及び財産並びに生活の平穏を守るとともに、緊急時において総合的かつ機能的に活動できるよう、市長その他執行機関(以下「市長等」という。)と協力し、危機管理体制の整備に努めます。
2 議会及び議員は、災害時の不測の事態が発生したときは、市長等と連携し、次のとおり対応します。
(1) 議員による協議又は調整を行うための協議会等を開催すること。
(2) 状況を調査し、市民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じて市長等に対して提言を行うこと。
(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うに当たり、同一理念を共有する議員で構成する会派を結成することができます。
2 会派は、自らの政策実現を目指すとともに、会派間で政策一致点を見出すよう努めます。
第3章 市民と議会の関係
(市民と議会の関係)
第7条 議会は、情報の公開に努め、市民に対して十分に説明責任を果たします。
2 議会は、必要に応じて、参考人制度及び公聴会制度を活用し、市民や有識者等の意見を議会の討議に反映させるよう努めます。
3 議会は、意見交換や懇談など、市民との交流の機会を設けるよう努めます。
4 議会は、請願又は陳情については、市民等からの政策提案と位置付け、必要に応じて提出者等から意見を聴くなど、民意の反映に努めます。
(議会報告会)
第8条 議会は、市民への報告及び市民との意見交換の場として、議会報告会を年1回以上開催し、議会運営に反映します。
第4章 議会と行政の関係
(議会及び議員と市長等との関係)
第9条 議会及び議員と市長等は、緊張ある関係を保持します。
2 議会における質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行います。
3 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができます。
4 議会は、必要があると認めたときは、議会の会期中又は閉会中にかかわらず、その目的及び理由を付して、市長等に対して文書質問及び資料請求をすることができます。この場合において、議会は、市長等に文書で回答するよう求めます。
(議会に対する市長の政策等の説明)
第10条 議会は、市長が提案する重要な政策について、論点を明確にするとともにその政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めます。
(1) 政策の目的
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 政策策定に当たっての市民参画の有無及びその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたる効果及びコスト計算
(予算及び決算に関する説明資料の提出)
第11条 議会は、市長等に対して、予算及び決算の審議に当たって、分かりやすい説明資料を提出するよう求めます。
(議決事項の追加)
第12条 議会は、次に掲げる事項を地方自治法第96条第2項の規定に基づく議決事項とし、積極的に審議を行い、市政の運営に資するものとします。
(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。
(2) 市の総合計画における基本構想及び同構想に基づく基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
2 議会及び市長等は、前項に掲げるもののほか、市行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものの制定又は改廃、提携及び協定の締結等に当たって、必要があると認めるときは、議決事項の拡大について協議するものとします。
第5章 討議の尊重
(活発な議論による合意形成)
第13条 議会は、議論を尽くし合意形成に努めます。
2 議会は、議論の場であることを認識し、委員会審査においては、委員相互間の自由討議を行います。
第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第14条 委員会は、その所管に属する事務調査、議案、請願等の審査の充実を図り、その機能を十分発揮するよう努めます。
2 委員会審査に当たっては、市民に対し積極的に情報を公開し、分かりやすい議論を行うよう努めます。
3 委員会は、閉会中も市の施策等を検証し、市民の意見を聴取するなど、積極的な活動を行います。
4 委員長は、委員会審査の論点・争点を明確にし、活発な議論が尽くされるよう運営に努めます。
第7章 政務活動費
(政務活動費の活用と公開)
第15条 議員は、三木市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年三木市条例第11号)に基づいて交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等のための調査研究を積極的に行います。
2 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、市民に対して使途を明らかにするとともに説明責任を負います。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実)
第16条 議会は、議員の審議能力、政策形成及び立案能力を高めるため、議員研修の充実を図ります。
(議会事務局の体制整備)
第17条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実強化を図ります。
(議会図書等の充実)
第18条 議会は、議員の調査研究のため、議会関連図書や情報機器などを充実します。
(議会広報の充実)
第19条 議会は、議案の審議内容、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表するなど、議会の活動を幅広く市民に周知します。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めます。
第9章 議会改革の推進
(議会の活性化への取組)
第20条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題に適切かつ迅速に対応するとともに、議会の活性化が図られるよう、議会改革を推進します。
第10章 議員の政治倫理、定数及び報酬
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、三木市議会議員政治倫理条例(平成18年三木市条例第50号)を遵守します。
(議員定数)
第22条 議員定数は、三木市議会議員定数条例(昭和34年三木市条例第4号)で定めます。
2 議員定数は、他市との比較だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮し、市民の意見などを総合的に判断して決定します。
(議員報酬)
第23条 議員報酬は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年三木市条例第22号)で定めます。
2 前項に定めるもののほか、議員が長期間にわたり職責を果たすことができない場合又は議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給の特例については、三木市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(令和6年三木市条例第24号)において定めます。
3 議員報酬は、他市との比較だけでなく、議会が有する役割、責任、市民の意見などを総合的に判断して決定します。
第11章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定することはできません。
(見直し手続)
第25条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化などを勘案し、この条例の目的が達成されているか不断に評価を行い、必要に応じて適切な措置を講じます。
2 議会は、この条例を改正する場合には、本会議においてその理由及び背景を説明します。
(その他)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議会が別に定めます。
附則
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。