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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年10月1日更新
<外部リンク>

税の徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入に相当の減収があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。

(1)対象となる地方税

  2月1日~令和3年1月31日に納期限が到来する市県民税・固定資産税・軽自動車税などすべての税目

 

(2)対象者

  次のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
   (ア)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
   (イ) 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること

 

(3)猶予期間

  納期限から最大1年

 

(4)提出書類

  徴収猶予申請書、収入状況が示された資料など(売上帳、出納簿、通帳のコピーなど)

 

(5)申請方法

  各納期限までに提出書類を郵送、または持参してください。

 

税の減免

 次の項目において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、減免を受けることができます。適用には条件がありますので問い合わせてください。

固定資産税の特例措置


▼中小事業者が所有する償却資産や事業用家屋

厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産や事業用家屋に関する固定資産税と都市計画税の課税標準額を次のとおり軽減します。

 
売上高の減少率※ 減免率
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額

※ 2月~10月までの任意の3カ月間と、前年の同期間を比較

 

申告書・申告方法などはこちら

 

詳しくは下記のサイト(中小企業庁HP)をご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html<外部リンク>

 

▼ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長


 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業を支援するために、固定資産税の特例措置の適用対象に一定の事業用家屋と構築物を加えます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限を2年間延長します。

 

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月間延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。

 

イベント中止などで払戻請求権を放棄した方への寄附金控除

 政府が開催自粛を要請し、中止や延期された文化芸術・スポーツイベントにおいて、チケット代金の払戻しを放棄した場合に、その金額分をイベントの主催者に寄附したものと見なし、寄附金控除を受けることができます。


(1)対象となるイベント

  文部科学大臣が指定した対象イベント(指定行事)。
  指定行事は文化庁のホームページで確認してください。

(2)控除額対象の上限
  対象チケット代金の合計額20万円

(3)対象となる課税年度
  令和3年度または令和4年度

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

住宅ローンを組んで新築し、令和2年12月末までに入居できなかった場合、次の要件を満たせば令和16年度まで13年間の控除特例の対象となります。

(1)要件
  ・一定期日までに契約している
    (ア)注文住宅の場合 令和2年9月30日まで
    (イ)建売住宅、中古住宅の場合 令和2年11月30日まで
  ・令和3年12月31日までに入居している

(2)控除額
  住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。