新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金関連の手続きについて
国民年金被保険者の方へ
令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降(学生納付特例は令和3年1月以降)の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
ただし、さかのぼって申請できるのは申請時点から2年1か月前の月分までです。
※臨時特例措置による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
詳細については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申請方法
市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課で手続きができます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請を是非ご活用ください。
申請に必要な申請書等は、下記問い合わせ先までご請求いただくか、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることもできます。
必要書類
複数の年度分を同時に申請する場合、それぞれの年度について申請書及び申立書の提出が必要になりますのでご注意ください。
学生の場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(学生納付特例申請用)
- 学生証のコピー
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合は、学生証等がお手元に届いてから、速やかに申請してください。
学生以外の場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(保険料免除・納付猶予申請用)
年金を受給している方へ
届書の提出が必要な方について、提出が遅れた場合の対応や、提出期限の延長がなされています。詳しい内容は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
関連情報
事業主の方向けの情報や、出張年金相談など、上記以外について詳しくお知りになりたい場合は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご参照ください。