ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

遺族基礎年金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

 遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 ※子とは、「18歳になって最初の3月末までの子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」を言います。

受給要件

 死亡した方が、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。
  • 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)を満たしていること。

受給額

 令和6年度遺族基礎年金額(年額)

 子のある配偶者が受け取るとき
子が1人(S31.4.2以降生まれ)
子が1人(S31.4.1以前生まれ)
816,000円+子の加算234,800円=1,050,800円
813,700円+子の加算234,800円=1,048,500円
子が2人(S31.4.2以降生まれ)
子が2人(S31.4.1以前生まれ)
816,000円+子の加算469,600円=1,285,600円
813,700円+子の加算469,600円=1,283,300円
子が3人以上 3人目以降は子1人につき78,300円を加算

 子が受け取るとき

子が1人 816,000円
子が2人 816,000円+子の加算234,800円=1,050,800円
子が3人以上 3人目以降は子1人につき78,300円を加算

※子が受け取る場合、上記の年金額を子の人数で割った額が、1人あたりの金額となります。