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老齢基礎年金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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 老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付される年金です。
 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、10年以上ある場合に、原則として65歳から支給を受けることができます。

受給額

 20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

  令和6年度老齢基礎年金額(満額)816,000円/年(S31.4.2以降生まれ)
                   813,700円/年(S31.4.1以前生まれ)

任意加入

 受給資格期間が10年に満たない方や、基礎年金額が満額にならず増額を希望する方は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することができます。
 また、受給資格期間を満たしていない65歳から70歳までの方も加入できます。(任意加入により70歳までに受給資格期間を満たすことのできる方に限ります。)

支給の繰上げ・繰下げ

 老齢基礎年金は、希望すれば60歳以降いつからでも受給することができます。
 ただし、64歳以前から受給する「繰上げ受給」を請求すると、65歳で本来受け取る年金額から、請求した時点(月単位)に応じて減額されます。また、66歳以降から受給する「繰下げ受給」を請求すると、請求した時点(月単位)に応じて増額されます。
 一度減額または増額された受給率は、生涯変わりません。

現況届の提出

 国民年金を受給されていて、次に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  • 日本年金機構が保有している本人基本情報と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が異なり、マイナンバーを確認できない方
  • 外国に居住している方

 また、加給年金を受給されている方は、生計維持確認届の提出が必要です。
 それぞれに必要な届出用紙は、日本年金機構から受給者へ送付されます。