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障害基礎年金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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 障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがによって障害の状態になったときに支給されます。
 障害基礎年金の受給には、さまざまなケースがありますので、初診日を確認のうえ、ねんきんダイヤル(Tel0570-05-1165)、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課にご相談ください。

 ※初診日とは、障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診察を受けた日を言います。

受給要件

 次の1~3の条件のすべてに該当する方が対象です。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
    (老齢年金を繰り上げて受給している方を除きます。)

2.初診日の前日において、納付要件を満たしていること。

 初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
 ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
 また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、上述の納付要件は不要ですが、本人の所得制限があります。

3.障害認定日または20歳に達したときに、障害の状態が障害等級の1級または2級に該当していること。

 障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれ以前に症状が固定した日を言います。
 また、国民年金の障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。 

受給額

 令和6年度障害基礎年金額(※障害者手帳等の等級とは異なります。)

  • 1級(S31.4.2以降生まれ) 1,020,000円/年
       (S31.4.1以前生まれ)   1,017,125円/年 
  • 2級(S31.4.2以降生まれ)   816,000円/年
         (S31.4.1以前生まれ)   813,700円/年

 生計を維持する子(「18歳になって最初の3月末までの子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」)がいる場合、1人につき234,800円/年(3人目以降は1人につき78,300円/年)が加算されます。