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産前産後期間の国民年金保険料免除について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月28日更新
<外部リンク>

 

産前産後期間の免除制度

 平成31年4月から、届出により、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
 免除を承認された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

 ※免除が適用されるのは、平成31年4月以降の期間です。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産を含む)をいいます。

対象者

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
 ※申請免除や納付猶予、法定免除、学生納付特例の承認を受けている方も対象になります。

申請方法

 次の書類をお持ちのうえ、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。出産予定日の6か月前から申請できます。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳など

 また、郵送でもお手続きが可能です。
 詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。