【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)について
重要なお知らせ 「令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)」の申請受付は全て終了しました
本給付金は、令和6年3月29日(金曜日)で受付を終了しました。
物価高騰対応重点支援給付金(7万円)について
三木市非課税世帯特別給付金コールセンター
平日 9時00分~17時00分(土・日・祝日除く)
1 対象世帯
・令和5年12月1日(基準日)において、本市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(生活保護受給世帯も含みます。)
・世帯全員が、住民税課税者に扶養されている世帯は対象外です。
・世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる非課税世帯の場合は、申請が必要です。福祉課(0794-82-2000)までご連絡ください。
※家計急変世帯への給付金については、国の総合経済対策に基づき、定額減税などの別メニューが来年度実施されることから、その整合性も踏まえ今回の給付(7万円)の対象外となります。
※租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は対象外です。
内容 | 手続き方法 | |
---|---|---|
「支給要件確認書」の返送を要する世帯 | 基準日(令和5年12月1日)時点で三木市に住民登録がある非課税世帯 | 「支給要件確認書」を送付していますので内容を確認し返送してください。 |
申請が不要な世帯 | 上記のうち、一定の要件を満たす世帯 | 「支給のお知らせ」を送付しています。 (申請が不要な世帯) |
申請が必要な世帯 | (ア)令和5年1月2日以降、三木市に転入した非課税世帯、又は転入してきた方がいる非課税世帯 | 申し出が必要です。 |
(イ)課税内容の変更によって非課税になった世帯 | 申し出が必要です。 | |
(ウ)死亡、離婚等による非課税世帯 | 申し出が必要です。 | |
(エ)DV等避難世帯 | 申し出が必要です。 |
2 給付額
・1世帯1回限り
※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、第4条により課税の対象とはなりません。
3 支給までの流れについて
現在、本ページに記載しているスケジュールは、事務の進捗状況によって前後する場合がありますので、予めご了承ください。
1.前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を受け取った世帯
前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を三木市から受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には、「支給のお知らせ」を送付します。届き次第、お知らせ内容をご確認ください。内容に変更がなければ、お手続きは不要です。
今回の給付金を「辞退」または「登録口座の変更」をする場合、「給付要件に該当しないことを申し出」される場合のみ、手続きが必要となります。給付金を「辞退」または「登録口座の変更」をされる場合、「給付要件に該当しない」場合は、必ず、「支給のお知らせ」に記載の令和6年1月19日(金曜日)までに福祉課へご連絡ください。
※上記のお手続き期日は終了しました。
世帯の状況 | お手続き | |
---|---|---|
1 | 給付金の受取口座を変更する場合 |
令和6年1月19日(金曜日)までにご連絡ください。口座変更届をお届けしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。 ※お手続き期日は終了しました。 |
2 | 給付金の受取りを辞退する場合 |
令和6年1月19日(金曜日)までにご連絡ください。辞退届をお届けしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。 ※お手続き期日は終了しました。 |
3 | 支給要件に該当しない場合(世帯内に課税所得があるのに未申告の方がいる場合、又は住民税が課税されている方に世帯全員が扶養されている場合など) |
令和6年1月19日(金曜日)までにご連絡ください。非該当届をお届けしますので、必要事項をご確認の上、ご返送ください。 ※お手続き期日は終了しました。 |
4 |
1から3のいずれにも該当しない場合 (振込予定通知のとおりに受給される場合) |
お手続きは不要です。 |
ただし、前回から世帯等の変更があった場合は確認書の送付となります。
※家計急変世帯は今回の給付(7万円)の対象外です。
(1) 「支給のお知らせ」の送付
発送日:令和5年12月28日より順次発送
なお、お知らせ内容に変更がなければ受給に関するお手続きは不要です。
(2) 支給口座
前回3万円の振込を行った口座に支給します。
(3) 支給
支給日:令和6年1月下旬より順次支給予定(銀行・口座状況により遅れる場合があります)
※ただし、ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込不能となった場合は改めて
確認書・申請書でのご対応となりますのでご了承下さい。
2.支給対象世帯のうち前回の給付金を受け取ってない世帯・前回から世帯の変更があった世帯
対象世帯に対し、確認書を送付いたします。
(1) 確認書の送付
発送日:令和6年1月11日(木曜日)より順次発送
(2) 確認書の提出期限
令和6年3月29日(金曜日)必着 (出来る限り郵送にてご提出ください。)
(3) 支給
ご提出いただきました確認書に基づき、本市が受領してからおよそ3週間程度で支給します。
ただし、提出時の確認状況や確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※確認書の提出には期限がありますので、必ず期限までにご提出してください。
なお、期限を超えて到着した確認書については、一切受付できません。
3.令和5年1月2日以降に三木市に転入した世帯等
令和5年1月2日以降に三木市に転入した非課税世帯、又は転入した方がいる非課税世帯の場合は、申請が必要です。
(1) 申請書の様式
物価高騰対応重点支援給付金申請書 [PDFファイル/127KB]
物価高騰対応重点支援給付金申請書【記入例】 [PDFファイル/128KB]
(2) 申請書の提出期限
令和6年3月29日(金曜日)必着
(3) 支給
ご提出いいただきました申請書に基づき、本市が受領してからおよそ3週間程度で順次支給します。
ただし、提出時の審査状況に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※申請書の提出には期限がありますので、必ず期限までに提出してください。
なお、期限を超えて到着した申請書については一切受付できません。
※注意事項※
・支給要件確認書や各種申請書等を提出されても審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とする場合があります。
・修正申告や更生請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
・支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
新社会人・学生の方へのご案内
令和5年4月から就職した新社会人や学生の方は、令和4年中に親から扶養を受けている場合があり、支給要件に該当しない場合があります。ご家族と令和4年中の扶養状況(確定申告や勤務先での年末調整の手続きなど)を確認してください。ご本人が非課税であっても、親からの扶養を受け、その親に住民税が課税されている場合には、支給対象外です。
【申請先・問合せ先】
〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市福祉課 Tel 0794-82-2000
平日 8時30分~17時00分(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)
4 DV・児童虐待等により避難されている方へ
DVや児童虐待等で、基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票を動かさず、三木市内へ避難されている方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、三木市から本給付金を受給できる場合があります。詳細は三木市福祉課生活支援係(0794-82-2000)までご相談ください。
5 詐欺にご注意ください!
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」や「物価高騰対応重点支援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察又は三木市の窓口にご連絡ください。