居宅生活支援事業者の指定・各種届出
居宅生活支援事業者の指定・各種届出を案内します。
事業内容
1.移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出に対する支援
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出に対する支援
2.日中一時支援事業
障がい者等の日中における活動の場の確保並びに障がい者等の家族の就労及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援
障がい者等の日中における活動の場の確保並びに障がい者等の家族の就労及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援
居宅生活支援事業者の指定申請・各種届出等について
1.この事業を実施するために指定を受けようとする事業者は、(様式第1号)居宅生活支援事業所指定登録申請書及び様式(別紙及び付表等)に次に掲げる書類を添えて三木市障害福祉課へ申請してください。
ア 申請者の定款又は寄付行為
イ 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
ウ 苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 県(市)からの指定通知書の写し
オ 組織体制図
カ 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
キ 運営規定
ク パンフレット等事業内容が分かるもの
イ 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
ウ 苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 県(市)からの指定通知書の写し
オ 組織体制図
カ 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
キ 運営規定
ク パンフレット等事業内容が分かるもの
2.指定を受けた事業者が、申請の内容を変更しようとするときは、(様式第3号)居宅生活支援事業所指定内容変更申請書を三木市障害福祉課へ提出してください。
3.指定を受けた事業者が事業の運営を廃止し、休止し、または再開しようとするときは、(様式第5号)居宅生活支援事業廃止(休止・再開)届を三木市障害福祉課へ提出してください。
4.事業者の指定期間は6年以内です。更新の手続きについては、指定申請の手続きと同様になります。