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新型コロナワクチンの接種について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

令和6年度の「新型コロナワクチン接種」について 

 新型コロナワクチンの全額公費による接種(初回接種・追加接種)は、令和6年3月31日をもって終了しました。
 令和6年4月1日以降における新型コロナワクチン接種
は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、接種費用については原則「有料」となっています。
 今後、国が示されていく詳しい情報については、分かりしだい順次お知らせします。

【令和6年度の接種について】 
  令和6年度の接種概要 ※現時点での情報

接種の分類

B類疾病の定期接種(季節性インフルエンザと同様)
目的 重症化予防のため
対象者

(1)65歳以上の方

(2)60~64歳で重症化リスクが高い方
  60~64歳で、心臓、腎臓・呼吸器の機能に異常があり、身の回りの生活が極度に制限
  される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活が
  ほとんど不可能な方

接種時期及び
接種回数

秋冬の期間に1回実施予定

接種費用 原則、自己負担あり
※詳細が決定しだいお知らせします。

接種の場所

原則として住所地内
使用するワクチン 未定(その年のウイルス株に対応するワクチン)
予防接種済証 ・定期接種を受けた場合は、接種医療機関から交付される
※任意接種の場合は、交付なし
予防接種証明書

・令和6年3月31日までの接種記録については、市が発行
 令和6年3月31日をもって接種証明アプリとコンビニ交付は停止
※令和6年4月1日以降の接種については、証明書を発行しない


【任意接種について】
   定期接種の対象に該当しない方や、また定期接種の対象者が、定期接種の期間外において接種を希望する場合は、
  「任意接種」として接種を受けることができます。この場合の接種費用は、全額自己負担となります。接種費用や
  接種ができる時期など医療機関によって異なってきますので、直接お問い合わせください。

 

【予防接種健康被害救済制度について】
   予防接種後において健康被害が生じた場合の救済制度です。その健康被害がワクチン接種を受けたことに起因する
  ものであるかどうかは、厚生労働大臣が認定または否認することとなっています。以下リンク先で詳細をご確認くだ
  さい。 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>

 

【相談窓口等ページ】
  (兵庫県)「新型コロナワクチン接種についての情報<外部リンク>」ページから、以下の項目をご確認ください。
   ◇新型コロナワクチン相談窓口
    ・新型コロナワクチンに関する一般的なお問合せ
    ・副反応に関するお問合せ
   ◇県内の新型コロナワクチン接種状況
   ◇新型コロナワクチン接種後の副反応について
    ・ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、各社XBB対応ワクチン接種後、現れる可能性のある症状
    ・副反応による健康被害が起きた場合について
    ・副反応を疑う症状等に対する医療体制について
   ◇新型コロナワクチンの有効性・安全性について