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ご利用ください高齢者の福祉サービス(介護保険対象外の事業について)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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在宅福祉

介護保険対象外の事業についてお知らせします

 三木市では市内にお住まいの65歳以上の高齢者、及びそのご家族の方が日常生活を送るうえで、安心して生活できるようにさまざまなサービスを提供しています。

生活支援型ホームヘルプサービス

介護保険対象外のひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦等の方に、日常生活に必要な家事援助を中心に生活を支援します。

※「緊急型」は、骨折等の理由により、一時的に身体介護が必要な方が利用できます。(最大3か月間)

「一般型」
利用回数 最大利用可能回数 週1回
自己負担額
(1時間)
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 260円
市民税均等割課税世帯 260円
市民税所得割課税世帯 利用できません
「緊急型」
利 用 回 数 最大利用可能回数 週3回
自己負担額 
(1時間)
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 600円
市民税均等割課税世帯 600円
市民税所得割課税世帯 900円

軽度生活支援事業

 ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦等の方が庭木の剪定やふすまの貼り替えなどが必要なときに作業を行い生活を支援します。

 軽度生活支援事業は令和5年3月末をもって終了しました。

対 象 者 65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯
サービスの種類 庭木の剪定、庭掃除
助成金

実際に要した費用のおおむね2分の1の額を助成する。
ただし、年間の助成額は8,000円とする。

生活支援型短期入所(ショートステイ)

一時的に在宅生活が困難となった場合に、施設を利用していただきます。事業は、市内の特別養護老人ホームに委託し、利用料の一部を助成します。( 1か月につき7日以内 )

対象者 おおむね65歳以上で介護保険の対象外の方
自己負担額(1日) 市民税非課税世帯 2,700 円
市民税均等割課税世帯 3,600 円
市民税所得割課税世帯 4,500 円
生活保護世帯 0 円

(送料は別途必要)

外出支援サービス事業

移送用車輌 ( リフト付タクシー ) により、利用者の居宅から在宅福祉サービス施設、医療機関等への外出を支援します。

(ただし退院時の利用は対象となります。)

利用券 初乗り料金相当額 ( 月に4枚の利用券を交付します )
対象者 車椅子を利用している高齢者、または寝たきり等の理由で普通車に乗れない高齢者

訪問理容サービス

自宅に理容師が訪問して、理容サービスを行い、健康な生活を送れるよう支援します。

助成回数 年間4回 ( 利用券を交付します。 )
利用料 1回2,000円
対象者 寝たきりなどで、外出が困難な要援護高齢者

「食」の自立支援事業

食事の調理が困難な高齢者の方に、配食サービスを行い、併せて安否確認を行います。

対象者 65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯(障害者の方も含みます。)
《訪問調査により、本人の身体状況等を確認の上利用を決定します。》
利 用 回 数 週に5回まで
自己負担額 1食450円

介護用品支給事業

在宅高齢者を介護している家族の方におむつ等の介護用品を支給します。

  

対象者 要介護度4又は5の認定を受けた在宅高齢者を介護している家族
(市民税非課税世帯)
品目 尿とりパッド、フラット・パンツ式・テープ止め式各種おむつ等
内容 月額6,000円以内の介護用品を無料で自宅まで宅配します。

 

在宅高齢者介護手当支援事業

 

寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に介護手当を支給します。( 介護保険サービスを1年間利用されてない方 ) ※所得制限あり

対象者 寝たきりや寝たきりに準ずる高齢者、認知症高齢者を介護している方、65歳以上で、居宅において6か月以上常時臥床の状態、又は認知症の状態にあり、常時介護を必要とする状態にあるもの。
助成額 年額120,000円

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用する場合、必要な経費の一部について助成を行います。
対象者 介護保険サービスを利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者等

緊急通報システム事業

ひとり暮らしや高齢者世帯など要支援高齢者が緊急事態における不安を解消し、生活の安全を確保するために、緊急通報装置の貸与をします。

対象者 65歳以上のひとり暮らし高齢者
高齢者世帯で同居の方が寝たきりや認知症等により緊急時の通報が困難である方
家族が就労のため、日中独居等になる高齢者
内容 緊急時の通報と月1回のお元気コールなど

貸与機器

(屋内のみ利用可能)

固定型 無線ペンダント付き

携帯型

(令和4年4月から)

※固定電話回線がない場合に限り利用可能

 ナースコールセンターとの通話のみ可能で、携帯電話としての機能はありません。

利用料 所得により設定しています(別表)

別表1
費用負担の基準

利用者世帯の階層区分 利用者負担金
業務委託料(月額)
固定型 携帯型
生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)
0円 0円
生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円 0円
生計中心者が前年所得税年額が
10,000円以下の世帯
165円 400円
生計中心者が前年所得税年額が
10,001円以上30,000円以下の世帯
330円 800円
生計中心者が前年所得税年額が
30,001円以上80,000円以下の世帯
660円 1,600円
生計中心者が前年所得税年額が
80,001円以上の世帯
1,045円 2,530円

別表2
事業費用負担基準

利用者世帯の区分 利用者負担金
業務委託料(月額)
固定型 携帯型
家族が就労のため日中独居等になる世帯 1,045円 2,530円

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