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三木市危険木伐採事業補助金のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年5月1日更新
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住宅に近い山林の危険木を切る費用を補助します

市内の森林にある枯れ木などで、住宅に倒れて被害をおよぼすおそれがある「危険木」を伐採する時の費用の一部を助成します。

本事業で言う「危険木」は、森林病害虫や風水害などの被害を受けて倒木するおそれがあり、かつ、森林法で規定する地域森林計画の対象民有林内にある立木(地上1・2メートルの高さにおける直径が20センチメートル以上で樹高が5メートル以上のもの)であって、次のいずれかに該当するものとしいます。

(1)倒木により、当該立木から樹高と同等の距離の範囲にある住宅その他の建物等に損害を与え、及び人命に危険を生じるおそれがあるもの。

(2)道路(国道、県道、市道等の公道を除く)への倒木により著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれがあるもの。


詳しい要件等は、補助金交付要綱を確認してください。

※申請を検討される方は、必ず事前に市農業振興課までご相談ください。

補助対象者

この補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。

(1) 危険木が存する土地を所有する者

(2) 危険木が倒れることで直接的な被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者

(3) 危険木が倒れることで著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれのある道路の存する自治会の長等であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者

 

※前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象者としません。

(1)上記の(1)および(2)のいずれにも該当する者(土地の所有者および住宅等の所有者等が同一、同居、又は生計を一にしている者)。ただし、倒木により本人等以外の者に損害、危険等をおよぼすおそれのある場合を除く。

(2)当該危険木の伐採等により損害、危険等を回避できる者が二以上ある場合において、補助金の交付を申請する者以外のもの

(3)補助金の交付を受けようとする危険木の伐採について、他の補助金等の交付の対象となる者

(4)市税を滞納している者

交付対象経費

この補助金の交付の対象となる経費は、危険木の伐採等(ただし、伐根は除く)の委託に要する経費とする。費用とします。

交付金額

補助対象経費に4分の3を乗じた額とし、上限30万円とします。

※ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。

申請関係書類

三木市危険木伐採事業補助金交付要綱 [PDFファイル/95KB]

三木市危険木伐採事業補助金の申請様式 [PDFファイル/148KB]

パソコン等で書類を作成される方は、以下のワード版をご利用ください。
三木市危険木伐採事業補助金の申請様式 [Wordファイル/29KB]

 

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