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催物開催届出書(電子申請)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催しようとする者は、当該行為を実施する3日前までに消防長に届出が必要です。

 

催物開催届出書(電子申請)

必要な書類

  1.  催物開催届出書【表紙】
  2.  催物開催場所に関する図面(付近見取り図、平面図・配置図)                                              ※店舗・椅子・パーテーション展示物等の位置、避難口・消火器等の位置、避難経路の幅が分かる図面

 

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副本(正本の写し)の取扱いについて

電子申請では、副本(正本の写し)が返却されません。「申請書の控え(PDF形式)」が副本の代わりとなりますので、データをダウンロードして添付書類と一緒に保管してください。

※「申請書の控え」のデータダウンロードは、申請直後にしかできませんのでご注意ください。

届出の副本に受付印が必要な場合は、予防課窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返信用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。