○三木市規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、当分の間、三木市規則の規定に基づく様式のうち申請書等における押印について、当該三木市規則の特例を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 別表規則名欄に掲げる規則の規定により申請等をする者は、同表様式欄の当該各項に掲げる様式中の「画像」に押印をしないで当該申請等の手続をすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

三木市規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月30日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第2号