○三木市青少年センター運営に関する規則
平成7年2月21日
三教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立教育センター条例(平成5年三木市条例第33号。)第5条に規定する三木市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 青少年センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の健全育成及び非行防止に係る企画、活動、調整及び調査研究に関すること。
(2) 青少年の補導に関すること。
(3) 青少年の相談に関すること。
(4) 青少年関係機関、団体との連絡及び協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 青少年センターに、所長その他職員を置く。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他職員は、上司の命を受け青少年センターの事務を処理する。
(補導委員等)
第4条 青少年の補導、相談事業、非行防止活動の推進等を図るため、青少年補導委員及び校外補導員(以下「補導委員等」という。)を置く。
2 青少年補導委員(以下「補導委員」という。)は、155人以内とし、青少年の育成に愛情と熱意を有するものの中から、教育委員会が委嘱する。
3 校外補導員は、32人以内とし、学校教職員の中から教育委員会が委嘱する。
4 補導委員の任期は2年とし、校外補導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の補導委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導委員等の任務)
第5条 補導委員等の任務は、次のとおりとする。
(1) 補導委員
ア 街頭補導に関すること。
イ 特別補導その他必要に応じて青少年センターが指示した補導に関すること。
ウ 補導活動中に青少年から相談を受けた内容についての青少年センターとの連絡調整に関すること。
(2) 校外補導員
ア 生徒指導及び補導業務に関すること。
イ 学校間における生徒指導等の連絡調整の推進に関すること。
2 補導委員等は、補導業務に従事するときは、所定の補導員証を携帯するとともに、その結果を記録し、街頭補導結果報告書を青少年センターに提出しなければならない。
(秘密保持)
第6条 補導委員等及び関係職員は、業務上知り得た秘密事項を他の第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、青少年センターの運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(三木市少年補導所設置に関する規則の廃止)
2 三木市少年補導所設置に関する規則(昭和61年三教委規則第4号)は、廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する補導委員等の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
(三木市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 三木市教育委員会事務局組織規則(昭和43年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表体育青少年課の項中「8 少年補導所に関すること。」を「8 青少年センターに関すること。」に改める。
(三木市教育委員会文書規則の一部改正)
5 三木市教育委員会文書規則(昭和52年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
第43条中「少年補導所」を「青少年センター」に改める。
別表社会教育機関の項中「少年補導所」を「青少年センター」に、「三少補」を「三青セ」に改める。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
6 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
少年補導所印 | 27 | 方 24 | 少年補導所長 |
少年補導所長印 | 28 | 方 18 | 〃 |
」を「
青少年センター印 | 27 | 方 24 | 青少年センター所長 |
青少年センター所長之印 | 28 | 方 21 | 〃 |
」に改める。
別表第2形式中27及び28を次のように改める。
27 | 28 |
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則の一部改正)
7 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則(昭和54年三教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「三木市少年補導所設置に関する規則(昭和61年三教委規則第4号)第3条」を「三木市青少年センター運営に関する規則(平成7年三教委規則第2号)第3条」に改める。
附則(平成8年3月26日三教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第10号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成31年3月25日三教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日三教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。