○三木山総合公園の管理運営に関する規則

平成8年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号)第20条の規定に基づき、三木市都市公園条例施行規則(昭和51年三木市規則第13号)に定めるものを除くほか、三木山総合公園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 三木山総合公園に、公園長その他市長において必要と認める職員を置く。

2 前項の職員には、副公園長、公園長補佐、主査、主任その他の補職名を用いることができる。

(職務)

第3条 公園長は、市長の命を受け三木山総合公園を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、公園長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第4条 三木山総合公園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事業計画の立案及び調整に関すること。

(2) 施設及び設備の維持、管理並びに利用に関すること。

(3) 体育、スポーツ等の普及及び啓発に関すること。

(4) 他の関係機関との連携及び資料の収集その他渉外に関すること。

(5) 三木山総合公園の庶務及び経理に関すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用除外)

第5条 条例第19条の2の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に三木山総合公園の管理を行わせる場合には、第2条第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、三木山総合公園の管理運営について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(三木市財務規則の一部改正)

2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1建設部の部高速道路対策室の項の次に次のように加える。

三木山総合公園

副公園長

 

所管に属する使用料及び実費

徴収金の収納

物品の出納保管

(三木市職員の職名に関する規則の一部改正)

3 三木市職員の職名に関する規則(昭和39年三木市規則第4号)一部を次のように改正する。

第3条第1号中「館長」を「館長 公園長」に、「副室長」を「副室長 副公園長」に、「所長補佐」を「所長補佐 公園長補佐」に改める。

(三木市公印規則の一部改正)

4 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

三木山総合公園之印

28の10

方 24

三木山総合公園長

三木山総合公園長之印

28の11

方 18

別表第3形式28の9の項の次に次のように加える。

28の10

28の11

画像

画像

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三木山総合公園の管理運営に関する規則

平成8年3月29日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)