○三木市立認定こども園規則

平成28年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三木市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し、認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号。以下「県条例」という。)及び子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成26年三木市条例第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。以下「教育・保育要領」という。)及び三木市就学前教育・保育共通カリキュラム(以下「カリキュラム」という。)に基づき、家庭との連携を図り、乳幼児期にふさわしい生活、環境、健康、言葉、表現等を基礎として、子どもの特性や発達の過程に応じ、総合的に教育・保育を行うものとする。

(定義)

第3条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に該当する子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に該当する子どもをいう。

(4) 教育標準時間認定 支援法第20条第1項の規定による認定であって、1号認定子どもの区分に係るものをいう。

(5) 保育標準時間認定 支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(6) 保育短時間認定 支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(定員)

第4条 認定こども園の定員は、140人とする。

(開園時間)

第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。

(教育・保育時間)

第6条 認定こども園の教育・保育を行う時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、必要に応じて変更することができる。

(1) 教育標準時間認定の子ども 午前8時30分から午後2時まで(3歳児以下の園児(認定こども園に入園した子どもをいう。以下同じ。)にあっては午後1時まで)

(2) 保育標準時間認定の子ども 午前7時から午後6時まで

(3) 保育短時間認定の子ども 午前8時から午後4時まで

(学年及び学期)

第7条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 認定こども園の休業日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。

(1) 1号認定子ども 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで

 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(学級編制)

第9条 認定こども園は3歳児以上の園児について学級を編制するものとし、学級は学年の始めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

2 1学級の園児数は、3歳児の学級及び4歳児の学級は25人以下、5歳児の学級は35人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、3歳児の学級及び4歳児の学級については、市長が必要と認めるときは、25人を超える園児数をもって学級を編制することができる。

(職員)

第10条 認定こども園に園長及び保育教諭を置く。

2 前項に規定するもののほか、認定こども園に副園長、主任保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 認定こども園には、養護教諭を置くよう努めなければならない。

4 認定こども園には、前条第1項の規定により編制した各学級に担当する専任の保育教諭を1人以上置かなければならない。

5 前項に定めるもののほか、認定こども園に置く職員の数は、県条例に定めるところによる。

(教育・保育週数)

第11条 毎学年の教育・保育週数は、39週以上とする。

(教育・保育課程)

第12条 園長は、教育・保育要領及びカリキュラムにより教育・保育課程を編成し、各年度の始めに市長に届け出なければならない。

2 園児(1号認定子ども及び2号認定子どもであるものに限る。以下この条において同じ。)の教育・保育課程の修了は、教育・保育日数の3分の2以上出席した園児について園長が認定する。

3 園長は、教育・保育課程を修了したと認めた園児に修了証書を授与する。

(給食の実施)

第13条 認定こども園は、園児に対し、給食を実施する。

2 市長は、給食の提供に要する費用として、次の各号に掲げる額の合計額を園児の保護者から徴収するものとする。

(1) 主食の提供に要する費用 月額600円

(2) 副食の提供に要する費用 月額3,000円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は徴収しない。

(1) 支援法第20条第1項の規定により三木市が認定した1号認定子ども及び2号認定子ども(3歳児以上の園児に限る。)に対する副食の提供に要する費用

(2) 支援法第20条第1項の規定により三木市が認定した2号認定子ども及び3号認定子ども(3歳児以上の園児を除く。)に対する給食の提供に要する費用

(3) 4月及び8月の1号認定子どもに対する給食の提供に要する費用

(入園の申込)

第14条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者(以下「申込者」という。)は、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(入園の承諾)

第15条 市長は、前条の規定による申込みを受理したときは、審査の上、入園の諾否を決定し、当該申込者に通知しなければならない。

2 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、その入園を承諾しないことができる。

(1) 感染症疾患等を有し、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがある者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(教育・保育の停止又は退園)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該園児の教育・保育を一時停止し、又は当該園児を退園させることができる。

(1) 園児が正当な理由なく1月以上引き続き欠席したとき。

(2) 園児の保護者が正当な理由なく3月以上保育料を滞納したとき。

(3) その他市長が園児の教育・保育を一時停止し、又は園児を退園させる必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により園児の教育・保育を一時停止し、又は退園させようとするときは、その理由を付して当該園児の保護者に通知しなければならない。

3 保護者は、園児を退園させようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 保育料は、入園の日の属する月から退園の日の属する月までの分を徴収するものとし、教育・保育を受けた日の属する月分の保育料を当該月の25日までに徴収する。

3 条例第4条第2項に規定する減額又は免除については、利用者負担規則の定めるところによる。

(延長保育)

第18条 認定こども園は、第6条各号に定める時間を超えて保育の提供を行う必要があるときは、第5条に定める開園時間内において、保育を提供することができる。

(一時預かり)

第19条 認定こども園は、次の各号に掲げるときは、園児等を一時的に預かり、必要な保護を行うことができる。

(1) 当該認定こども園に在籍する1号認定子どもに対し、第6条第1号に定める時間を超えて預かる必要があると認めるとき。

(2) 当該認定こども園に在籍する1号認定子どもに対し、第8条第1号に定める日において預かる必要があると認めるとき。

(3) 当該認定こども園に在籍していない子どもに対し、第8条第2号に定める日以外の日において、預かる必要があると認めるとき。

(利用料)

第20条 市長は、第18条の規定による延長保育又は前条の規定による一時預かりを実施したときは、別表の事業区分及び利用区分に応じてそれぞれ定める利用料を園児等の保護者から徴収するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(三木市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 三木市福祉事務所長委任規則(昭和30年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第2項第4号中「保育所に入所させて」を「保育所若しくは認定こども園において」に改める。

(三木市公有財産取扱規則の一部改正)

3 三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第2条中「保育所」の次に「、認定こども園」を加える。

(三木市公印規則の一部改正)

4 三木市公印規則(昭和45年規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1保育所長印の項の次に次のように加える。

認定こども園印

23の2

方 24

認定こども園長

認定こども園長印

23の3

方 18

形式23の次に次のように加える。

23の2

23の3

画像

画像

(三木市環境保全条例施行規則の一部改正)

5 三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第17条第1項第2号中「保育所」の次に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。

(三木市犯罪被害者等に対する一時保育に係る一時預かり料の補助に関する規則の一部改正)

6 三木市犯罪被害者等に対する一時保育に係る一時預かり料の補助に関する規則(平成25年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「保育所」の次に「又は認定こども園」を加える。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第15号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

事業区分

利用区分

利用料

延長保育

保育標準時間認定の子ども

1時間200円。ただし、月額2,500円を上限とする。

保育短時間認定の子ども

1時間200円

一時預かり

当該認定こども園に在籍する1号認定子ども

平日利用

教育標準時間開始30分前まで

30分100円

教育標準時間終了後~午後7時

1時間200円

長期休暇・休日利用

半日(4時間)1,300円、1日(8時間)2,600円

当該認定こども園に在籍しない子ども

1・2歳児

半日(4時間)1,800円、1日(8時間)3,600円

3~5歳児

半日(4時間)1,300円、1日(8時間)2,600円

給食の提供

1回200円

おやつの提供

1回30円

三木市立認定こども園規則

平成28年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第11号
平成30年7月31日 規則第15号
令和元年10月1日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第13号