○三木市障害児タイムケア事業実施要綱

平成30年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない障害児が、その在籍する学校の授業終了後及び休業日(以下「放課後等」という。)において活動する場所を確保すること(以下「障害児タイムケア事業」という。)により、障害児の健全な育成に資するとともに、障害児の保護者の就労を支援するとともに看護の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害児タイムケア事業の実施主体は、三木市とする。

(対象児童)

第3条 障害児タイムケア事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 市内小学校又は中学校に在籍している肢体不自由の身体障害手帳1級又は2級及び重度の知的障害を重複して有する障害児

 特別支援学校に在籍している障害児

(3) 保護者の就労等の理由により、放課後等における適切な監護及び活動場所の確保ができない者であること。

(4) 市長が障害児タイムケア事業を実施する必要があると認める者であること。

(事業の内容)

第4条 障害児タイムケア事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害児の活動の場を提供し、これを監護すること。

(2) 障害児の生活指導及び訓練を実施すること。

(3) 対象児童の通所の支援に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、対象児童の健全育成上、必要な活動に関すること。

(定員)

第5条 障害児タイムケア事業の定員は、10名とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、定員を増員することができる。

(実施日及び時間)

第6条 障害児タイムケア事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

 3月31日

 4月1日

 8月13日から8月15日まで

(2) 時間 授業終了時から午後6時までとする。ただし、土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び振替による休業日にあっては、午前7時45分から午後6時までとする。

2 前項第2号の時間を延長して障害児タイムケア事業の利用を希望する者については、同号の規定にかかわらず、午後7時まで延長して障害児タイムケア事業を利用することができる。

(指導員の配置)

第7条 市長は、障害児タイムケア事業を実施するため、指導員を置く。

2 指導員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条第1項に規定する者をいう。)、保育士若しくは介護福祉士の資格又は看護師免許を有する者

(2) 障害児の支援に熱意がある者で、市長が適当と認めたもの

3 市長は、一の事業所(障害児タイムケア事業を運営する事業所をいう。以下同じ。)において、障害児の数を3で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)以上の指導員を配置する。

4 市長は、一の事業所に配置する指導員の2分の1以上を第2項第1号に掲げる者を配置する。

(利用申請等)

第8条 障害児タイムケア事業の利用を希望する対象児童の保護者は、三木市障害児タイムケア事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該対象児童及びその保護者の状況並びに障害福祉サービスの利用状況を勘案し、障害児タイムケア事業の利用を決定したときは、三木市障害児タイムケア事業利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 前項の規定による利用決定(以下「利用決定」という。)を受けた者は、別に定める手続を行い、障害児タイムケア事業を利用するものとする。

(利用の制限)

第8条の2 市長は、対象児童の安全を確保するため必要があると認めたときは、障害児タイムケア事業の利用を制限することができるものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る対象児童が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) 次条第1項に規定する保護者負担金を滞納したとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか障害児タイムケア事業を利用することが不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、理由を付して当該保護者に通知する。

(保護者負担金)

第10条 市長は、障害児タイムケア事業の実施に必要な経費の一部として、次の各号に掲げる区分に応じ、対象児童1人1回当たり当該各号に掲げる保護者負担金を徴収するものとする。ただし、対象児童1人の同一月内における保護者負担金の上限額は、4,600円とする。

(1) 保護者負担金 500円

(2) 土曜日保護者負担金 1,000円

(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日保護者負担金 1,000円

(4) 振替休業日保護者負担金 1,000円

(5) 短縮授業日保護者負担金 1,000円

(6) 延長保護者負担金 200円

2 対象児童の保護者は、保護者負担金の納付について、別に定める手続に基づきこれらを納付しなければならない。

(保護者負担金の減免)

第11条 市長は、前条第1項に規定する負担金について、障害児タイムケア事業を利用する保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 全額

(2) 当該年度における市民税所得割非課税世帯 半額

2 保護者負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、三木市障害児タイムケア事業保護者負担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、保護者負担金の減額又は免除を決定した場合は、三木市障害児タイムケア事業保護者負担金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、障害児タイムケア事業の実施に当たっては、関係機関と十分な連携を図るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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三木市障害児タイムケア事業実施要綱

平成30年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)