○三木市職員の定年退職者等の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三木市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用(以下「暫定再任用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「暫定再任用職員」とは、改正条例第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。
(任用形態及び勤務時間)
第3条 暫定再任用職員の任用形態は、改正条例附則第3条及び改正条例附則第4条の規定による常時勤務を要する職に採用する職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)又は改正条例附則第5条の規定による短時間勤務の職に採用する職員(消防職員に限る。以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)とする。
2 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める時間とする。
(1) 暫定再任用常時勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間
(任期及び更新)
第4条 暫定再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 前項の任期は、改正条例附則第3条第3項から第5項まで、改正条例附則第4条第3項、改正条例附則第5条第3項又は改正条例附則第6条第3項の規定により任期を更新する場合についても同様とする。
(所属の決定)
第5条 暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める級とする。
(1) 給与条例第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける暫定再任用職員 同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級
(2) 給与条例第3条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける暫定再任用職員 同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級
(3) 給与規則第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける暫定再任用職員 同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、暫定再任用常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員は、昇給及び昇格はしないものとする。
6 暫定再任用職員の補職名及び職務の内容は、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)の規定にかかわらず、第2項及び第3項の規定により決定された職務の級に応じて別表の補職名欄及び職務の内容欄に定めるとおりとする。
7 暫定再任用職員の旅費については、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の定めるところによる。
8 暫定再任用職員に対する退職手当その他これに類するものは支給しない。
(週休日等)
第7条 暫定再任用職員の週休日は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める日とする。
(1) 暫定再任用常時勤務職員 日曜日及び土曜日
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間のうち1日
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上、特別の形態によって勤務する必要のある職員は、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができるものとする。
(休暇等)
第8条 暫定再任用職員の休暇は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の定めるところによる。
(服務等)
第9条 暫定再任用職員の服務については、暫定再任用職員以外の職員の例によるものとする。
(制度の周知)
第10条 市長は、暫定再任用に当たり、関係する職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(意向調査)
第11条 市長は、暫定再任用職員及び定年退職する予定の職員に対し、暫定再任用についての意向調査を毎年度実施するものとする。
(新規暫定再任用職員の選考)
第12条 市長は、新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選考(以下「選考」という。)を行うものとする。
(1) 退職日以前の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
2 市長は、選考を行うに当たっては、暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)が退職日以前5年間(第1号に規定する事項にあっては、退職日以前2年間)において、次のいずれかに該当するときは、暫定再任用しない決定をすることができるものとする。
(1) 療養休暇及び休職(公務災害の認定を受けた休職を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 本人の非違行為による懲戒処分を受けた者
(3) 欠勤(公務災害の認定を受けた欠勤を除く。)のある者
(任期の更新等)
第13条 市長は、暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、当該任期の更新を希望する職員(以下「暫定再任用更新希望職員」という。)に係る更新直前の任期における勤務実績であって次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して任期の更新を行うものとする。
(1) 勤務成績
(2) 健康状態
(3) 勤労意欲
(4) その他参考となる事項
(暫定再任用選考委員会)
第14条 市長は、暫定再任用職員の適正な選考及び任期の更新を行うため、暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 暫定再任用職員の選考方法に関すること。
(2) 暫定再任用職員の選考及び任期の更新の適否に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
3 委員会は、委員長、副委員長及び市長が任命又は委嘱する委員8名以内をもって組織する。
4 委員会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は、副市長をもって充てる。
6 副委員長は、委員長が指定する委員をもって充てる。
7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 委員の任期は、当該年度における暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新の選考が終了する日までとする。
10 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
11 委員長は、第2項に掲げる事項について審議を行ったときは、その結果を市長に報告する。
12 委員長は、特に緊急を要するため委員会を招集する時間がないとき又は特に委員会の招集の必要がないと認めるときは、委員会に付議すべき事項について、持ち回りの方法により審議を行うことができる。
13 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(内定の取消し)
第17条 市長は、暫定再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができるものとする。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他相当な理由があるとき。
(内定の辞退)
第18条 暫定再任用内定者は、内定を辞退する場合は、暫定再任用内定辞退届(様式第6号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。
(解職)
第19条 市長は、暫定再任用職員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができるものとする。
(1) 退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用及び任期の更新に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
給料表区分 | 職務の級 | 補職名 | 職務の内容 |
行政職給料表 | 4級 | 暫定再任用職員(事務専門官、技術専門官、施設の長) | 1 主として部課長を補佐し、部内の業務を行う職務又は部を超えた調整が必要な業務を行う職務 2 市長が必要と認めた特命的な業務を行う職務 3 施設の長としての業務を行う職務 4 前3項と同程度の業務を行う職務 |
3級 | 暫定再任用職員(事務専門官、技術専門官) | 主として係長を補佐し、係内の業務を行う職務 | |
2級 | 暫定再任用職員(事務専門官、技術専門官) | 高度の知識及び相当の経験を必要とする業務を行う職務 | |
教育職給料表 | 2級 | 暫定再任用職員(教育専門官) | 幼稚園に勤務する教諭、認定こども園に勤務する保育教諭、保育所に勤務する保育士及び指導主事の職務 |
技能労務職給料表 | 3級 | 暫定再任用職員(技能専門官) | 1 高度の技能又は相当の経験を必要とする技能職員の職務 2 高度の経験を必要とする労務職員の職務 |
2級 | 暫定再任用職員(技能専門官) | 1 技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 経験を必要とする労務職員の職務 |





