○三木市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図るため、古民家を再生し活用する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる設備をいずれも備えている又は備えていた建築物、建築物の一部若しくは用途上不可分な2以上の建築物をいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であって、他の世帯の居住部分を通らずに、常時使用できるものを含む。以下この号において同じ。)の台所

 専用のトイレ

 専用の玄関

(2) 古民家 市内に存する建築後50年以上を経過している住宅(併用住宅を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 軸組構法で造られたもの

 接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの

 筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの

 主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの

 屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの

(3) 歴史的建築物 古民家のうち次のいずれかに該当するものをいう。

 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物

 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づく景観形成重要建造物

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財

 文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に存する伝統的な建造物

 ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物

(4) 地域交流施設等 地域活動及び交流の拠点、宿泊体験施設、店舗等地域の賑わい及び活性化に資する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、古民家を再生する改修工事を行い、当該改修工事が完了した日から10年以上地域交流施設等又は賃貸住宅として活用(賃貸住宅として活用する場合は、景観の形成等に関する条例に基づく歴史的景観形成地区に存する古民家に限る。)しようとする者であって、兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受けた者(市税を滞納している者を除く。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)次の各号に掲げる経費とする。ただし、補助対象経費のうち、この要綱による補助金以外の補助金の交付を受けている、又は受ける予定の経費の項目がある場合は、当該経費の項目は補助対象経費としない。

(1) 古民家を再生し、地域交流施設等に活用するための改修に要する経費(以下「改修費」という。)

(2) 第1条に定める趣旨に沿った古民家の活用を実現するための可能性を調査等するものであって次に掲げるもの(以下「フィジビリティ調査」という。)を行うために必要な経費(以下「フィジビリティ調査費」という。)

 市場調査

 コストの積算

 費用対効果に係る調査

 その他古民家の活用を実現するための可能性について必要な調査

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じてそれぞれ定める額とする。

(1) 改修費 次の表に掲げる場合の改修費の合計額に応じて定める額

改修費の合計額

補助金の額

ア 古民家を改修する場合

5,000千円以上

10,000千円未満

2,500千円

10,000千円以上

15,000千円未満

4,000千円

15,000千円以上

5,000千円

イ 歴史的建築物を改修する場合

5,000千円以上

10,000千円未満

2,500千円

10,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円

20,000千円以上

30,000千円未満

8,500千円

30,000千円以上

10,000千円

(2) フィジビリティ調査費 50万円(フィジビリティ調査費の合計額が100万円以上の場合に限る。)

2 補助金の交付は、一の古民家に係る改修及びフィジビリティ調査につき、それぞれ1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費ごとに三木市古民家再生促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 見積書の写し

(4) 現況写真

(5) 建物の所有者が確認できる書類(建物所有者と申請者が異なる場合は、これに加えて所有者の承諾書)

(6) 納税証明書(滞納がない旨の記載があるもの)

(7) 次に掲げる書類(改修費に係る補助金の申請の場合に限る。)

 建物図面

 付近案内図

 配置図

 平面図(改修前及び改修後のもの)

 その他改修工事内容が確認できる図書

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市古民家再生促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

3 申請者は、交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。

(事業の変更等)

第8条 交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市古民家再生促進支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市古民家再生促進支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条(第3項を除く。)の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第4条に掲げる補助対象経費ごとに三木市古民家再生促進支援事業実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 補助事業に係る契約書の写し

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 改修工事の写真(改修費に係る補助金の申請の場合に限る。)

(5) フィジビリティ調査の報告書の写し(フィジビリティ調査費に係る補助金の申請の場合に限る。)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木市古民家再生促進支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市古民家再生促進支援事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しの決定を行った場合には、その旨を三木市古民家再生促進支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第10条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項に規定する期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)