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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月27日更新
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。

 対象者は

市内に居住し、ひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している方)又は児童であって、次の支給要件の全てを満たす方です。

ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している方は対象となりません。

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、又は、同様の所得水準にあること。
  2. 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方。
  3. 過去に本事業の給付金を受給していない方。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの
※講座の受講を始める前に、受給要件の審査や対象講座の指定を受ける必要があります。

支給額は

1 通信制講座を受講する場合

(1)受講開始時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の40%に相当する額(上限は10万円、4千円を超えない場合は支給されません)

(2)受講修了時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額(上限は受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせて12万5千円、4千円を超えない場合は支給されません)

(3)合格時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の10%に相当する額(上限は受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金を合わせて15万円)

2 通学又は通学及び通信制講座を併用する場合​​

(1)受講開始時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の40%に相当する額(上限は20万円、4千円を超えない場合は支給されません)

(2)受講修了時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額(上限は受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせて25万円、4千円を超えない場合は支給されません)

(3)合格時給付金

 支給対象者が対象講座の受講のため支払った費用の10%に相当する額(上限は受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金を合わせて30万円)

 

必ず、ひとり親自立支援員による事前の相談が必要です。

 ひとり親家庭相談 0794-82-0151