ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > みき子育て応援Navi > 自立支援自立支援教育訓練給付金

自立支援自立支援教育訓練給付金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

自立支援教育訓練給付金とは?

 母子家庭の母または父子家庭の父が教育訓練講座を受講し修了した場合に、その経費の一部を支給することにより、自立促進を図ることを目的とした制度です。

対象者

 ​母子家庭の母または父子家庭の父で、児童(20歳未満の者)を扶養し、以下のすべての要件を満たす方

  1. 三木市内に住所を有していること
  2. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定を受けていること
  3. 過去に訓練給付金を受けたことがないこと
  4. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められること

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付の指定講座
  2. ​雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座
  3. ​その他上記に準じ、市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

支給額

 雇用保険法の受給資格がない場合

  • 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座

    受講料(入学料及び授業料に限る)の60%(上限20万円)​

  • 専門実践教育訓練給付金の対象講座

   (1)­­­­­­­­受講料(入学料及び授業料に限る)の60%(上限160万円(修学年数(最長4年)×40万円))
      ※支給単位(半年)ごとの自立支援教育訓練給付金の支給も可能
   (2)​受講修了後、1年以内に資格取得し就職した場合、受講料の25%を追加支給(上限20万円)

 雇用保険法の受給資格がある場合

  雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の支給額との差額を支給します。

 注意事項

  ・支給額が12,000円を超えない場合は支給されません
  ・講座指定を受ける前に受講を開始した場合、給付金は支給されません
  ・通信教育も利用できます

 利用方法

  申請には、自立・就業に向けた計画の策定のために相談員との個別面談が必要です。
  また、受講を開始する前に、講座指定の申請が必要となりますので下記の担当窓口まで事前にご相談ください。

      ひとり親家庭相談  0794-82-0151