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児童扶養手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月24日更新
<外部リンク>

「児童扶養手当」について

 父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 また、父又は母がいても極めて重度の障害がある場合に支給されます。

手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる18歳に達する年の年度末までの児童を監護している母親や父親、親にかわってその児童を養育している方です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍を問いません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童<別表>参照
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父母の婚姻によらず生まれた児童で父または母と生計を同じくしていない児童
  9. 父母が不明である児童

次のような場合は、手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している場合
  3. 児童が里親に委託されている場合
  4. 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合

<別表>

父または母が障がいの場合

  1. イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するの
  10. 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するもの
  11. 傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)
 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。厚生労働大臣が定めるものとは、当該障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6ヶ月を経過しているものをいう(昭和60年厚生省告示第124号)

認定を受ける手続き

・ご相談、手続きについては、原則、申請者ご本人が来所してください。
・適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解、ご協力をお願いします。 
・市の窓口で認定請求の手続きをした後、市長の認定を受けることにより手当が支給されます。認定請求時の必要書類等につきましては、お問い合わせください。
・認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、現況届の提出が必要です。

現況届の提出(令和4年度)

 児童扶養手当を受給している方は、毎年8月1日から31日までの期間に現況届の提出が必要です。ご提出いただきました現況届により、前年の所得額や8月1日時点の世帯の状況等を確認し、令和4年11月以降の手当受給を審査します。ご提出がない場合、11月以降の手当を受けることができなくなったり資格を喪失したりする場合がございますので、ご注意ください。

手当の支払

 手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、支払月の前月までの分を受給者が指定した金融機関へ口座振込により支払われます。支払日が土曜日・日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

手当の月額

(令和5年4月分より)
区分 1人目 児童2人目の加算 児童3人目以降の加算額
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円 6,240円~3,130円
全部停止 0円 0円 0円

一部支給は、所得額に応じて月額44,130円から10,410円(児童一人の場合)までとなり、10円きざみで手当額が決定し、その額は、次の算式により計算されます。

  • 児童1人         (※1)        (※2)   (10円未満四捨五入)
    手当月額=44,130円-{(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0235804}
  • 児童2人
    手当月額=10,410円-{(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0036364}
  • 児童3人
    手当月額=6,240円-{(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0021748

※1受給者所得額の計算方法年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-諸控除・8万円+前年に受け取った養育費の8割相当額
※2所得制限限度額は、下記の所得制限限度額表のとおり扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得の制限

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族等の数 受給者本人の所得制限限度額 扶養義務者等の
所得制限限度額
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

● 所得制限限度額に加算される額
1. 受給者本人
 16歳~22歳の扶養親族がある場合は、1人につき15万円、70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円
2. 扶養義務者等
 70歳以上の扶養義務者がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が、すべて70歳以上の場合は1人を除く)

● 扶養義務者とは、手当を受給される方と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象になります。

控除額

(令和3年8月1日より)
控除の種類 控除額
一律控除 8万円
普通障がい者・寡婦※・勤労学生控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
ひとり親控除※ 35万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 実額
公共用地取得による土地代金等の特別控除

上限5千万円

※ 手当を請求する者が母または父の場合、控除対象となりません。

手当額の一部支給停止措置

 ひとり親家庭の自立を促進するため、「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したとき(*)は、手当額の2分の1が減額されます。
 (*)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

 対象者には5年等満了月の属する年(5年等満了月が1月から6月までの場合はその前年)の5月から6月の間に市役所から『受給に関する重要なお知らせ』が郵送されます。下記の適用除外事由に該当する方は、現況届時(8月1日~31日)にあわせて届出をすれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
 また、5年等満了月を迎えた方は、その後毎年の現況届時(8月1日~31日)にあわせて届出をする必要があります。対象者には6月中に案内が郵送されます。
※適用除外事由に該当されない場合は、手当額が2分の1となります。

適用除外事由

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障がいを有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

児童扶養手当と障害年金の併給について

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、「児童扶養手当」の額が「障害基礎年金の子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

※詳細については、このページ下部の「案内チラシ・Q&A」でご確認ください。

案内チラシ・Q&A

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さまへ [PDFファイル/536KB]
Q&A [PDFファイル/156KB]

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