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不育症助成事業のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

(平成24年7月から)

 三木市では、不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費等助成事業を行っています。
 また、平成28年4月から所得制限を撤廃し、助成対象者を拡大しています。

 申請予定のある方は、事前にご連絡をお願いします。手続き方法等についてご説明します。

助成対象者
(すべての事項に
該当する方)
  1. 不育症の診断・治療を受けていること。
  2. 法律上の夫婦であり、助成対象者が治療期間及び助成申請の時点で三木市民であること。
  3. 対象者及びその夫に市税の滞納が無いこと。
  4. 医療保険に加入していること。
  5. 助成を受けようとする不育治療の治療費等において、他の自治体(兵庫県を除く)から助成を受けていないこと。
助成額  1対象者1年度当たり15万円を上限に助成する。ただし、助成申請の上限は、通算10年度とする。
 医療保険適用の検査・治療も、その自己負担分を対象経費と認める。
対象医療機関  一般社団法人日本生殖医学会が認定する、生殖医療専門医<外部リンク>の所属する医療機関
 ※その他の専門医により不育症の検査・診断を受けた費用も認める場合があるのでご相談ください。
申請書の配布
及び受付
三木市健康福祉部健康増進課
三木市大塚1丁目6-40 三木市総合保健福祉センター
受付期間 治療期間の属する年度に申請することを原則とする。
(医療機関の証明書を取得後、速やかに申請してください)
申請関係書類
  1. 三木市不育症治療費等助成申請書
  2. 指定医療機関の発行する不育治療実施証明書(領収書添付)
  3. 医療保険証の写し(2人分)
  4. 三木市内に住所を有する法律上のご夫婦であることを証明する書類(続柄が記載された住民票の写し等)
  5. 納税証明書(市税2人分)
    ※4~7月に申請の場合は前年度の証明書

不育症助成事業のご案内の画像