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子ども医療費助成(高校生)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年2月1日更新
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※4月1日から高校1年生になる方(平成19年4月2日生~20年4月1日生)の申請を受け付けています。

  申請される方は、対象者氏名の記載された健康保険証を持参の上、下記申請先までお越しください。

高校生が病気やけがなどで医療機関で入院されたとき、

「健康保険証」と「受給者証」を一緒に窓口で提示することにより、保険医療の自己負担額を助成します。

対象者は?

   ・三木市に住所を有する高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

    ある方) ※高校に通っていない方も対象です。

   ・健康保険に加入している方

※本人及び保護者等の所得制限はありません。

医療費はどうなるの?

入院費の保険診療分(食事代、差額ベッド代等は対象外)を助成します。

※外来は助成対象ではありません。

※県外の医療機関または他の公費負担による医療の給付を受けられる場合は、受給者証は使用できませんが、申請していただくと、後ほどその金額を助成します。(領収書、振込先が分かるものが必要です。)

 

どのように助成を受けるの?

兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証子ども医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
ただし、他の公費負担医療(自立支援医療等)の適用がある場合は、医療機関・薬局等の窓口で子ども医療との併用ができませんので、申請により助成対象分を給付します。

また、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合も、申請いただくと助成対象分を給付します。
償還払いについて [PDFファイル/134KB]

助成できないときはどんな場合なの?

  • 日本スポーツ振興センター学校災害給付を受けるとき
  • 健康保険が適用されない医療を受けるとき

どのように受給者証を申請するの?

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者氏名の記載されたもの)                                                        ※ただし、重度障害者医療費または母子家庭等医療費の「受給者証」をお持ちの方は「子ども医療費受給者証」はお渡しできません。

 

申請する場所(償還払いの申請先も同様です)

  • 三木市役所医療保険課(本庁3階)
  • 吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)どちらでも受付しております。

こんなときは届け出を!

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 子ども医療保護者、扶養義務者が変わったとき
  • 「受給者証」をなくしたとき
  • 交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき

届け出に必要なもの

  • 子ども医療費受給者証(なくしたときを除く)
  • 健康保険証
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

こんなときは「受給者証」の返却を・・・!

  • 他の市町村に転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき

 

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