特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障がいのある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
20歳未満で、身体又は精神に重度障がい・1級(別表第1に該当)または中度障がい・2級(別表第2に該当)の状態にある児童を監護する父母または養育者
※ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
※ 障がいに有期が認定されている方は、指定された期日までに、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳の再提出が必要となります。
令和6年4月分(8月支給分)からの手当額です。
手当月額 |
1級(重度障がい) |
月額55,350円 |
2級(中度障がい) |
月額36,860円 |
※資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は、返還していただくことになります。
手当の支払いは、年3回、4か月分の手当が指定の口座に振り込まれます。ただし、支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
4月11日 |
12月~3月分 |
8月11日 |
4月~7月分 |
11月11日 |
8月~11月分 |
対象となる児童を養育している父もしくは母のうち、生計を維持する程度の高い方
市役所子育て支援課または吉川支所市民生活課の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となる児童の障がいの状況などにより診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。
なお、平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童などのマイナンバーの記入及び本人確認が必要となっています。
市に提出された請求書類は兵庫県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
なお、認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、所得状況届の提出が必要です。また、原則として1~2年に1回、定められた時期に障がいの再認定にかかる診断書などの提出が必要です。
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(市民税課税台帳の所得)が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。
所得額表は、毎年所得状況届により確認します。
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
上記金額に380,000円ずつ加算 |
上記金額に213,000円ずつ加算 |
制限限度額に加算する額 |
・特定扶養親族・・・1人につき25万円 |
・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く) |
所得額から次の額を控除します。
★給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和2年以後の所得について適用されます)
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。
所得状況届 |
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。(提出の時期に合わせ、8月上旬に対象者へ文書でお知らせします。)また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。 |
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額改定請求書 |
対象児童の数が増えたときや、障がいの程度に変動があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
対象児童にかかる有期認定 |
原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。 |
その他の届 |
氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど |