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特別児童扶養手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月24日更新
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 「特別児童扶養手当」について

  特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障がいのある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

手当を受けることができる方

 20歳未満で、身体又は精神に重度障がい・1級(別表第1に該当)または中度障がい・2級(別表第2に該当)の状態にある児童を監護する父母または養育者

重度障がい・1級とは(別表1)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ)一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

中度障がい・2級とは(別表2)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ)両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ)一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能の欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの 
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 ※ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
 ※ 障がいに有期が認定されている方は、指定された期日までに、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳の再提出が必要となります。

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

手当の月額

令和6年4月分(8月支給分)からの手当額です。

手当月額

1級(重度障がい)

月額55,350円

2級(中度障がい)

月額36,860円

※資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は、返還していただくことになります。

手当の支給(支給日)

 手当の支払いは、年3回、4か月分の手当が指定の口座に振り込まれます。ただし、支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。

支給日

支給対象月

4月11日

12月~3月分

8月11日

4月~7月分

11月11日

8月~11月分

申請できる方

 対象となる児童を養育している父もしくは母のうち、生計を維持する程度の高い方

申請方法

 市役所子育て支援課または吉川支所市民生活課の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となる児童の障がいの状況などにより診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。
 なお、平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童などのマイナンバーの記入及び本人確認が必要となっています。

認定について

 市に提出された請求書類は兵庫県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 なお、認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、所得状況届の提出が必要です。また、原則として1~2年に1回、定められた時期に障がいの再認定にかかる診断書などの提出が必要です。

所得の制限

 手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(市民税課税台帳の所得)が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。
 所得額表は、毎年所得状況届により確認します。

扶養親族等の数

受給者本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上
1人増ごと

上記金額に380,000円ずつ加算

上記金額に213,000円ずつ加算

制限限度額に加算する額

・特定扶養親族・・・1人につき25万円
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族・・・1人につき10万円

・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)


所得額から次の額を控除します。

  • 一律控除・・・8万円
  • 障がい者控除、勤労学生控除・・・各27万円 
  • 特別障がい者控除・・・40万円
  • 配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税で控除された額
  • 寡婦控除・・・27万円 
  • ひとり親控除・・・35万円

 ★給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和2年以後の所得について適用されます)

手当を受けている方の届出

特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。(提出の時期に合わせ、8月上旬に対象者へ文書でお知らせします。)また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。

額改定請求書

対象児童の数が増えたときや、障がいの程度に変動があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき
※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合は、すぐに資格喪失届を提出してください。(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。)

対象児童にかかる有期認定

原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。

その他の届

氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど