三木市では、安心して出産を迎えられるよう、妊婦健康診査費の公費助成を行っています。
令和7年4月から助成上限額を増額しました。
対象者 |
- 母子健康手帳の交付者
- 申請日及び健診受診日に三木市に住民登録のある妊婦
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助成
回数
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- 助成回数は14回まで(多胎妊娠の場合は19回まで)
- 助成回数を超えた場合は自己負担となります。
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助成内容・
利用方法 |
- 医療保険適用外の妊婦健診が対象です。
- 協力医療機関において、妊婦健診の請求額に応じて、助成券を組み合わせて
ご使用いただけます。助成券の使用枚数に制限はありません。
- 助成券の額を超える場合、超過分は自己負担となります。額に満たない場合、
差額の返金はありません。
- 助成券申請までに受診された妊婦健診(医療保険外適用外分)については、
助成券交付時に償還払いが可能です。
- 10,000円券や5,000円券を1,000円券(または5,000円券)に交換が可能です。
希望の方は、三木市こども福祉課で交換の手続きを行ってください。
- 転入の場合は、転入日の妊娠週数により、助成券の交付枚数及び助成額を決定します。
助成券 |
枚数 |
利用方法 |
10,000円 |
2枚 |
1回の妊婦健診につき、請求額に応じて組み合わせて使用できます。 |
5,000円 |
14枚
(多胎妊娠の場合:19枚)
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1,000円 |
30枚 |
助成上限額 |
120,000円(多胎妊娠の場合:145,000円)
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注意
事項
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- 助成券が残った場合でも、償還払い等に使用することはできません。
- 再発行はできませんので、紛失等にご注意ください。
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転入さ
れる方へ |
- 市外に転出される場合は、助成券を速やかにご返却ください。
- 他の市町村へ転入届を提出された当日から三木市の助成券は使用できません。
- 償還払いが必要な方は、転出日までに三木市で手続きを済ませてください。
- 転出後の助成制度については、転出先の市町村にお問い合わせください。
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【償還払いについて】※申請が必要です。
対象者 |
- 助成券が使用できない医療機関を受診された方等で、申請日と健診受診日に三木市に住民登録がある方
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助成内容 |
- 各健診1回あたりの請求金額(保険適用外のものに限る)に応じて、助成券を組み合わせて助成
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請求期限 |
- 最後に健診を受診した日から12か月以内 または 転出日までのいずれか早い日
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提出書類 |
- 助成金申請書(様式第8号)
助成金請求書(様式第10号)
- 領収書(原本)
- 助成券(未使用分)
※母子健康手帳、印鑑、振込先が確認できるもの(預金通帳等)をご持参ください。 |